No.13ベストアンサー
- 回答日時:
勤務する自治体や企業のイメージを損なうことを考えたら、広告価値にして計り知れないものがあります。
それだけの損害を与えたのだから、懲戒処分は当然です。飲酒による交通事故は、傷害や殺人で検挙された場合と同様と考えてよいと思います。完全な故意ではないですが、未必の故意と考えてよいと思うからです。
制裁の重複という観点もありますが、通常の犯罪でも刑事処分や行政処分に加えて社会的制裁があります。それと同じだと思います。
現在の日本の制度が甘すぎるのは、衆目の一致するところです。
エンジンをかけるときの呼気のアルコール濃度チェック、免許証でのチェックなどのアイデアもいいですし、スウェーデンのように飲酒運転による罰金が、年収の1割というのもいいでしょう。飲酒運転には復帰プログラムを義務づけるのもいいでしょう。2回飲酒運転で免許停止になったら欠格者とすることもありです。任意保険の義務化、あるいは強制保険の増額もありだと思います。車1台ごとに税金として徴収するのもありです。それに伴って、無免許運転の厳罰化、改造車の厳罰化なども考えられますね。
しかしやりすぎると、禁酒法時代と同じで裏社会が暗躍するかもしれません。
ご回答ありがとうございました
飲酒での行為への捉え方の甘さや、飲酒運転自体を不可能にする技術展開の遅れなど、おっしゃるとおりですね。
私も厳罰化とともに、未然に防ぐ方法が必要だと思います。
また常習者への欠格処分などは、併せて危険運転の常習者への適用もあるならば大賛成です。
No.16
- 回答日時:
妥当だと思いますよ。
車というのは一歩間違えて、正常な判断ができない状態で運転すると
人を殺しかねない”凶器”なんですから。
それを、「自分だけは大丈夫だろう」と言う思い込み”だけ”で運転しているのですから
殺人者の予備軍ですよ。
その思い込みだけで、何人もの人が殺されてきているのですから
変なたとえですが、抜き身の刀を振り回しながら歩いてる狂人と同じだと思いますよ。
そういう殺人者の予備軍と言うことを考えれば逆に軽すぎるくらいかと。
No.15
- 回答日時:
妥当かと言うより、根本的に人のモラルの問題かと。
。これがちゃんとしていれば、こんな処分なんかでなかったはず。
飲んで自分は大丈夫という考え方が問題でそれが変わらない限り、ルールを作っても矛先の焦点がそのルールにしかいかず、根本的な解決にはなっていないと思う。
酔っぱらい運転をする人は是非とも自動車教習所で、構内の車道の横をしらふで、運転者は酒気帯び者といった状況で、歩いてみて貰いたいモノです。
No.14
- 回答日時:
判決で「既に職を失うなど社会的制裁を受けている」として減刑を言い渡す判例が結構見られます。
したがって.重過ぎます。
収入がなければ.支払いもないです。
「職を失ったから.支払能力なし」として.民事の損害賠償請求に勝訴してしまうでしょう。(例として.親に買ってもらった外車を乗り回して1名を殺した。損害賠償請求で「準禁治産者となったので社会的制裁を受けている」として損害賠償請求を退け.原告はいそを言い渡した)。
考えさせられるお話ですね。
飲酒運転で人を殺しても、職を失っていれば、被害者への損害賠償が免除されるようなことでは問題ですね。
ただ、違反者への罰則の妥当性として、私は決して重過ぎるとは思えません。
とはいえ、被害者の救済を軽視できないことはご指摘の通りであり、犯罪被害者救済の仕組が必要とされているのは、そのせいかもしれません。
No.12
- 回答日時:
飲酒運転によって事故をおこしたのであれば、解雇処分やむなしと思います(企業にもイメージがありますしね)。
しかし、職を失うことは、被害者に対する弁償支障をきたす可能性があるのも事実です。どうすれば被害者が一番救われるのかという視点も必要だと思います。最初に「やむなし」と書いたのはそういう複雑な思いがあってのことです。
飲酒運転のみであれば・・・、う~ん一度は許す(懲戒解雇にはしない)、二度目は問答無用でいいのではと思います。
なお、行政処分や罰金等と、会社の処分は別の次元にあり、分けて論じるべきだと思います(会社で処分があったから、罰金が安くなるのならともかく、罰金になったから、会社の処分が甘くなったりするのはおかしな話だと思います。)。
ご回答ありがとうございました。
被害者への損害賠償の面で、加害者が失職することは弁償能力を引き下げてしまうという点は、確かに考えてしまいますね。
事故の有無で、飲酒運転の検挙は1回目は懲戒、2回目で懲戒免職。
飲酒運転(酒気帯びを含む)での事故の場合は、解雇せず降格の上で年収の何割かを被害者への賠償金として充てるなどの被害者救済の視点もあるかもしれません。
ただし、諭旨退職で退職金を賠償に充てるという対応は、会社が賠償責任を負うようで、妥当ではないのではないかと思ってしまいますね。
No.11
- 回答日時:
飲酒運転は殺人を犯すことを前提にすることだと思います。
のんでよれよれになった状態で車に乗ったらどうなるか、酒を飲む前はそのくらい考えられるはずです。
ということは、それで事故を起こして人を殺せば立派な殺人罪。怪我させたら傷害罪でしょう。
ということは懲戒免職は至極妥当であると思います。
ただし、これは実際に事故を起こした場合での話しで、事前に警察に捕まって本人も反省してるようならどうかなというところです。
これはその人の職によるでしょう。
1)モラルの見本となる職業についている人
2)飲酒運転に関係ある業種
3)国民を代表する認識者
などは、しかるべき罰を受けるべきになると思います。
1)は警察官、消防士、政治家、教職者などの職業ですね。
まぁこれは当然といえば当然でしょう。
2)は自動車メーカーや酒造メーカーになります。
これは結構厳しいですよ。私も自動車関係に勤めてますが、飲酒運転は事故起こしたら即免職です。つかまった場合は会社にばれると免職の可能性もありますね。
実際飲酒で事故を起こした役員は解雇処分になってます。
3)これは芸能人やプロスポーツ選手や学者などです。
有名人であることが多いですからねぇ、注目されちゃうんですよね。
以上が私の思うところです。
ご回答ありがとうございます。
公職や社会的な影響が強い者が犯した場合はしかるべき罰として妥当であるとのお考えと理解いたしました。
飲酒運転違反者の厳罰化が妥当とは考えておりましたが、社会的な影響度までは思い及びませんでした。
貴重なご意見をありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
処分が重すぎると思っている人も多いと思いますが、現在の喫煙者に対する世間の評価を考えると、将来的には当然と考える人が多くなると思います。
今までの認識を大幅に変える転換期ですので、摩擦が起きるのは当然ですが、将来的には妥当だと考える人ばかりになるのではないでしょうか?
喫煙との比較に少々違和感を感じましたが、今までの認識を大幅に変える転換期である、という認識には大いに同感です。
現在摩擦が起きているとの指摘も理解できますし、将来妥当だと考える人が増えるという意見に賛成です。
できれば、「近い」将来であって欲しいと願っております。
ご意見ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
妥当な処分だと思います。
「免許取り消し」などの処分は、全ての免許保有者が負うべき処分です。
「懲戒解雇」は、組織や企業が社内の規律を保つために行うものであり、企業イメージのために行われるのです。
例えば、最近の公務員の事例ですが、たった1人がやったことについて「公務員は・・」と言われてしまい、肩身の狭い思いをするその他の公務員。
また、民間企業なら、1人が犯したことにより、その会社に対する不買運動などに発展したら・・・。
犯罪を組織として不問にしていたら・・・暴力団などの組織と同じになりますよね。
甘い処分では「犯罪を容認」することと同じだと言うご意見だと理解いたしました。
私も同感ですが、さすがに「暴力団などの組織と同じ」といった感覚までは、持っておりませんでした。
コンプライアンスを、最近になって声高に叫ぶ企業が多いように感じますが、その企業が本心で取組んでいるかどうかは、飲酒運転等の確信犯への対応姿勢が物語るのかもしれませんね・・・
ご意見ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
自分は30代前半の男ですが。
別に、なんら重いとは思いません。
逆に言えば、今までが法的に甘かっただけと思います。
それこそ、いやな人を酔ったことにして殺しても、素面の時は殺人罪になるのに酔っていればただ単に過失となり、刑が軽くなることの方が問題と思いますので。
コレくらいの罰があって当然と思います。
それこそ、飲酒で捕まった人は2,3回で免許の取得が出来なくなるようにして、車も免許を入れないとエンジンがかからないようにすればなくなると思いますよ。
実際現実味のあるのは、息を吹きかけないとエンジンがかからなくするのが、近いうちに出てくると思いますがね。
昨夜のニュースでしたでしょうか、欧州ではすでに実用化されているとか・・・酒臭い呼気ではエンジンが掛からない自動車!
おっしゃるように、国内でも近いうちに出てくるかもしれませんね。
ご意見の「免許が取得できなくなる」や「免許証を入れないとエンジンが掛からない」というのも、いいのかも知れません。飲酒運転防止に直接関連しないまでも、無免許といった別の違反を未然に防ぐ方法になると思います。
ご意見ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
民間企業の場合は就業規則の罰則規定次第でしょうが、いきなり「懲戒」扱いにするべきかどうかは難しい所だと思います。
1回目は減俸・降格等のペナルティ、2回目で解雇。
その2回目が事故を起こしたなら懲戒解雇。
これが妥当かと思いますし、こうやっている会社も多いと思います。
「解雇」と「懲戒解雇」には大きな違いがありますからね。
適切なご指摘をいただきありがとうございました。
おっしゃるとおりで、就業規則などに明確に定義されていないと、問題になるかもしれませんね。
労務関連にお詳しい方だなぁと想像してしまいました。
何が「懲戒免職」なのかの基準を設定して、組織内部で周知しなければならないということだと理解いたしました。
ご意見ありがとうございました。
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