【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

結婚して8年。家庭はうまく行っていると思います。
実は夫の妹のことで相談です。
夫の妹は現在28歳。高校中退後、現在に至るまで一度も就職経験がありません。ニートです。
全て親が金銭的面倒をみています。
仕事もせず、家事もせず「金がない、金がない」とお義母さんに愚痴っているようです。

お義母さん曰く、かなりの2重人格らしく、癇癪持ちなので叱るとその何倍も
文句を言われるので、言いたくないそうです。
部屋の中はよくテレビに出てくる「ゴミ屋敷」で、いつ寝ていつ起きているのか分かりません。
お義母さんがたまに夫に「私達が死んだらあんたが面倒見なきゃいけないわよ」と言っています。

我が家は子供2人。苦しいながらも一生懸命共稼ぎで頑張っております。
ゆくゆくは家のローンもお義父さんより引き継いで払う予定です。
病気や何らかの障害があるわけでなし、ただの甘ったれた人間の面倒を見なければ
いけないのでしょうか??
断ってはいけないのでしょうか???
私は「面倒みるなら離婚する」と言うつもりでおりますが、それは通用しますか?
アドバイスお待ちしております。

A 回答 (10件)

ANO5さんの書いてあることは大義名分でして、扶養の義務とは「生活に支障のない範囲でよい」「強制力はない」「貯金の金額まで調べられない」です。

ただ裁判所に訴えられても無視してると勝手に援助金額が決められる事がありその判決は法的効力をもつ事となるそうですので、訴えられたら堂々と「子供の教育資金・自分たちの老後資金・住宅ローンがあるので無理・もしくは月1,2万程度なら」と言っても良いんです。

扶養の義務といっても同居の義務はありません。ただし同居してしまうと面倒見る義務が発生するのだそうです(なんか釈然としませんが、一緒に住む以上死なせない程度に責任が生じるらしい)しかも生活保護も受けられなくなります。(世帯合算の所得で判定されるため)

だから絶対に同居だけはしてはいけません。
以上法律相談で聞いたことです。

>私は「面倒みるなら離婚する」と言うつもりでおりますが、それは通用しますか?

ご主人に今から将来どうするかよく話し合うことです。それが原因で離婚しても貴方が慰謝料を払う必要はありません。

今のうちに貴方も仕事をしてしっかりと自分名義の貯金をしておく事です。兄弟は互いに扶養の義務はありますが他人の貴方に義兄弟を扶養する義務は全くありません。お間違いなく。

私は怠け者の他人に自分の人生食い尽くされるのは真っ平ゴメンです。
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この回答へのお礼

私もまっぴらゴメンですよ。
でも離婚は切り出した方が慰謝料を払わないといけないと
聞きましたが、支払能力がないので大丈夫ですかね?
もちろん夫が家族よりも妹を取るなんてことは無いと願っていますが・・・笑
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/20 15:37

>離婚は切り出した方が慰謝料を払わないといけないと聞きましたが



いいえ、有責者側が払うのです(浮気・借金等)
だから貴方の場合払う必要ありません
私経験者ですので間違いありません(笑)
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この回答へのお礼

そうなんですね。良かったです。
逆に慰謝料と養育費貰えるかもしれませんねっ♪
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/21 10:51

私はあえて皆さんとは反対のことを言わせていただきますが、小姑さんが高校を中退された時期は丁度バブルが崩壊した直後で、大卒でも就職が困難だった時代です。

現在では景気は回復したと言われていますが、中卒・職歴なし・高年齢…では、アルバイトでも採用はされません。ですので小姑さんが働かないのは心の問題だけではないと思います。ただし、文面から推察される印象では、小姑さんは何らかの心の病を発症している恐れが高いように見受けられますので、1度専門家のカウンセリングを受けられた方が良いと思います。間違っても「あまったれ」などという言葉で問題を単純化しないでください。
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この回答へのお礼

よく考えれば、小さい頃から肥満で顔も・・・そういう面ではコンプレックスがあるのかもしれません。
高校も在学中は親の送り迎え付きでしたが、それでもイヤだと辞めてしまいました。就職困難もわかりますが、これ以上無職の期間をのばしては本当に一生無理になりませんか?
カウンセリングを受けに行くと言えばおそらく癇癪を起こすでしょう。
難しいですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/20 15:47

法律の専門家でもなんでも無いのですが、ちょっと前に友人の義母の事で少しネットで調べたのですが、実母でも同居してなくて・収入に余裕がなければ扶養する義務が無いです。

(”収入に余裕”の範囲は、ハッキリとは記されてませんでしたが、普通のサラリーマン程度では扶養しなくても良いと言った内容でした)
あと、当然ですが義姉の質問者様には、扶養義務は生じません。

ローンを引き継いで支払う予定という事は、義妹と同居又は同居予定と言う事ですよね?コレはマズイと思います。

まずは、ご主人と義両親と話し合いの場を、なるべく早くに持って下さい。
そして、義妹の面倒を見るとしたら、死ぬまで面倒を見なくてはならなくなる現実・今なら就職(パート程度にしても)出来るがあるが、義両親が亡くなった後では、もう仕事に就くことは無理であろう事を真剣に考えて貰って下さい。
義妹を扶養しなければならないなら、離婚も辞さない覚悟を告げ、孫の将来を考えて欲しいと訴えて下さい。(ニートと暮す悪影響等も含めて)

最良は、義両親が義妹を説得し仕事をさせる事ですが、今まで出来なかった事ですから、期待薄ですが…
次点は、家を売って早々に財産分与(贈与税を考え少しづつ毎年貰う形が良いと思います)をし、義妹とは関わらない事を義両親に認めて貰う。
最悪は、離婚って事になってしまいますが…

何にせよ、無料で法律相談が出来る所があるので、このような場合、義妹を扶養する義務があるのか・あるとすればドコま扶養しなければならないのかなどを相談するのが良いと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。あまりにキライなので「妹と関わらなくて済むのなら財産なんていらない」とまで思ってしまいます。
それじゃぁいけないですよね。真剣に向き合って見ます。

お礼日時:2006/12/20 15:29

困ったものですね。


心中お察しします。

他の回答者様も言ってらっしゃいますが、ご両親の財産分与については
生前にしっかり取り決めをしてもらった方がいいでしょう。
今でも働きもせずに資財を食いつぶしているわけですから、
一度きちんと家族会議を開いて
今はいいけど将来どうするの?と妹さんを諭してあげるべきかと思います。
家族会議となるとあなたは居ない方がいいかもしれないので、
事前に旦那さんと詳細に話し合いを持った方がいいと思います。
お義母さんが一人で叱っても逆切れするのでしょうが、真剣な話し合いの場を持って
ご家族全員揃って話し合えば、癇癪を起こして終わりということもないでしょう。
(終わらせないようにしなくてはいけません)

そういう怠け者は寄生できる相手がいる限り甘えてくるので、
ご両親がいつまでも健在ではないこと、ご両親が亡くなってしまったら、
旦那さん(兄)が面倒を見る気は全くないので自分で生きていかなくてはならないこと
しっかり分からせましょう。
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この回答へのお礼

夫は仕事をするように何度も言っているようですが、一時期ネットオークションにハンドメイドのモノを出してお金を作っていたらしく、社会に出ずとも稼げればいいと思っているようです。
私はお金よりも、社会のルール、常識を学んでもらいたいと思います。夫にもう一度言って見ます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/20 15:26

> 病気や何らかの障害があるわけでなし、ただの甘ったれた人間の面倒を見なければいけないのでしょうか??


> 断ってはいけないのでしょうか???

面倒を見なくてはならないし、断ることもできません。

#### 以下 民法 ####
〔親族間の互助の義務〕
第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。

第八百七十七条   【 扶養義務者 】
第一項 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。
第二項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等
内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
第三項 前項の規定による審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所
は、その審判を取り消すことができる。
 
第八百七十八条   【 扶養の順位 】
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序につい
て、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁
判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義
務者の資力がその全員を扶養するに足りないとき、扶養を受けるべき者の順序につい
ても、同様である。
 
第八百七十九条   【 扶養の程度又は方法 】
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をするこ
とができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮
して、家庭裁判所が、これを定める。
 
第八百八十条   【 扶養関係の変更又は取消 】
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法に
ついて協議又は審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議
又は審判の変更の取消をすることができる。
 
第八百八十一条   【 扶養請求権の処分禁止 】
扶養を受ける権利は、これを処分することができない。

#### ここまで ####

> 私は「面倒みるなら離婚する」と言うつもりでおりますが、それは通用しますか?

ご主人が同意しないのであれば、慰謝料を払って離婚すると言う提案になるのではないでしょうか?
離婚するなら、来年の4月以降がいいでしょう。
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この回答へのお礼

やはり世間は厳しいですね。勉強になります。
慰謝料を払って離婚となると、私一人の経済力では難しいので結局泣き寝入りになるのでしょうね。
であれば、やはり妹を自立させるしかないですよね・・
寺に修行にでも行ってくれればいいんですが・・・・
嫌がらせでもして、嫌われましょうかね。笑
有難うございました。

お礼日時:2006/12/14 21:51

 大変ですね。

これからこのようなだらしない人が増えるでしょうね。あなたの夫がこの妹を切り捨てる覚悟があればよいのですが、そうでなければずるずると引きずります。兄弟姉妹は時に一番厄介です。ご両親が亡くなったあと必ずもめます。家などの財産について親が健在のうちに遺言を書いてもらうべきです。私の親は遺言書を書かないで亡くなったので骨肉の争いをしまして家裁で調停にかけて解決しました。今も絶交状態ですが、却ってさっぱりしました。
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この回答へのお礼

そうですね。親の遺産問題でももめそうですね。
今の妹の状態に親の遺産を全部渡して、一人で生きて行ってもらうのも
いいかもしれませんが、それでは我が家もなんとなくしっくりきませんし、余計に妹を甘やかす事になってしまいそうなのでやはり遺言でキッチリさせてもらったほうがいいですね。
主人にそれなりに言ってもらいます。
アドバイス有難うございました。

お礼日時:2006/12/14 21:46

私にもニートの義弟がいるので、すごく気持ちが分かります。


兄弟には扶養義務があると言われておりますが、親子のように厳しくはないので、生活にゆとりがないいうことで通るそうですよ。

義妹がニートでいられるのも、義父母が甘やかすからです。
その責任を押し付けられても困ります。
出来ることなら、その義妹を放置した親に最後まで責任をとって貰いたいですよね。
甘ったれの面倒などみる必要はないと思いますよ。

親の財産なら、いくらでも食いつぶして貰っても構わない。
ただし、その後の事は知りませんよで良いんじゃないでしょうか?

>ゆくゆくは家のローンもお義父さんより引き継いで払う予定です。

トピ主さんたちが、その家に住むのなら分かりますが、義妹が住むためにローンを支払い続けるつもりなら、止めた方が良いのではないでしょうか?
たとえ名義変更をして頂いたとしても、妹が住んでいる限りは事実上その家に住めないのではないですか?
最悪同居となれば、結局は妹の面倒を見ていく羽目になりそうですもの。

昔から、働く者食うべからずって言いますよね。
28歳にもなるのですから、兄を頼るのではなく義妹の為にも自立させるべきです。
家を追い出せば、働かざるを得なくなるんじゃないですか?
お腹がすけば、誰だって働くでしょう。

娘に自立もさせず、その兄に面倒見てもらえれば済むと考える親が間違っています。
義妹の扶養まで背負い込んだら破滅だと夫を説得してください。
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この回答へのお礼

ゆくゆくは実家に帰るつもりですが、妹が住むのであればローンも払いませんし、一緒に住むつもりもありません。
居候状態が目に見えますもんね。
親が言わないのに私が言える状態ではないので何とか主人から言ってもらうようにはしていますが・・・なかなか・・難しいです。泣
やはりそうなれば「離婚」でしょうね。
アドバイス有難うございました。

お礼日時:2006/12/14 21:42

あなたの感覚が普通だと思います。

お姑さんのその態度が、小姑さんのぬるま湯状態を増長させているんでしょうね。親がもっとしっかりしてくれないと、困りますよね。お姑さんは小姑さんと正面から向き合うことを避けておられるのですね。

ところで、ご主人はどう思っておられるのでしょう?もしお姑さんと同じ認識なら、あなたがご苦労されるのは目に見えていますね。そんな割に合わない役割は、誰だって引き受けたくありません。今のうちから、あなたの考えをご主人にもしっかり認識してもらったほうが、後々のためですよね。いざとなったら面倒みてくれるだろう、なんて思われないように。

兄妹はきょうだいとはいえ異性ですから、大人になってからは特にこみいった話もしていないと思います。年の近い同性としてあなたがアテにされるのは必至です。難しいお立場と察しますが、お姑さんにもヘンな期待はしないよう、ご主人からさりげなくいってもらうのも手ですね。
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この回答へのお礼

主人は迷惑だとは思っているようですが、やはりなんと言っても血の繋がった妹ですから、どうしてもと言われれば面倒見るつもりでしょう。
その時になって家族を取るか妹を取るかは・・・・?分かりませんね。
今のうちから少しずつ自立させるよう主人から言ってもらいます。
アドバイス有難うございました。

お礼日時:2006/12/14 21:37

そんなヤツの面倒は見る必要はありません。


法的にもありません。
義母が他界したのちには
働いて一人暮らしをしていただくしかありません。

私は「面倒みるなら離婚する」と言うつもりでおりますが、それは通用しますか?

↑通用します。
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この回答へのお礼

ホントに勝手にやってほしいです。私は自分たちの生活でいっぱいいっぱいです。
夫に「離婚」言ってみます。
回答有難うございました。

お礼日時:2006/12/14 21:33

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