

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
解釈はそのとおりです。
相手を批判する内容であっても、「事実」であれば「名誉毀損」に該当しないというのが法の原則です。
但し・・・、
では事実であれば何を言っても良いか・・、
例えば病名や身体的特徴、あだ名その他を個人を蔑む目的で必要以上に亘って使用し個人に精神的苦痛を与えたとすれば、刑事には該当せずとも民事での慰謝料請求事案に発展する案件ではあります。
>実名が出ていなければプライベートは守られているのだから、個人攻 撃になるのかどうか。
↑質問者様が確認されたいのはこの点なのでしょうか?
これは訴訟になって争う案件でしょう。
もちろん内容が事実であれば問題外です。
問題は匿名の人物に対し、事実と異なる誹謗中傷を行った場合・・。
原則として匿名というのはプライベートが保護されているという概念に立ち、法の保護からは対象外とされます。
しかし、例外として、例えば匿名自体が芸名やペンネームのように人格を持った場合には名誉毀損となり得る場合もあります。
匿名でもその名前が通称として広く一般的に認知されているか、個人の商標、象徴として通用しているかが争点になる部分です。
もし匿名であっても、その人物の通称として社会一般的に広く認知されているという事を証明できれば「名誉毀損」を構成するという主張も可能です。
但し、この判断は裁判官によって分かれると思います。
再度の回答お手数おかけいたしました。
ありがとうございます。
はい、確かに最後が一番お尋ねしたかったことです。
質問のつくり方が悪く申し訳有りません。
状況によりけりになるのですね。
アマゾンのレビューなどを見ていると、固定ハンドルの書籍はどうも批判されやすいようなので、大丈夫なのか気になっていたのが理由でした。
大変参考になりました、ありがとうございました。

No.1
- 回答日時:
状況は置いておいて、
明らかに大多数の人が個人または団体を特定・推測できる表記を
不特定多数の人が自由に閲覧できる手段において発信した場合、
それが事実に反する誹謗中傷である場合には、名誉毀損を構成します。
1 明らかに大多数の人が個人または団体を特定・推測できる表記を
2 不特定多数の人が自由に閲覧できる手段において発信した場合、
3 それが事実に反する誹謗中傷である場合
これらが『全て包括された場合』、名誉毀損が構成という解釈であっていますでしょうか。もしそういうことですと、具体的名事実を書いていれば、名誉毀損に該当しないという解釈になるのでしょうか。
回答ありがとうございました。
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