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9歳の子供のパスポートを取得したいんですが、申請書類について
お聞きします。
申請は本人と住所が違う祖父で行く予定ですが、その際書類の裏面下段に、「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」の欄があるんですが、未成年でも本人が申請すれば未記入でもいんでしょうか?

A 回答 (3件)

申請者署名、所持人署名をお子様自身がすべき年齢ですね。



この場合、申請者はとりもなおさずお子様自身ですので、おじいさん(付添い人)と申請に行った場合は、「本人申請」になるかと思います。
したがって、「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」の記載は不要と思います。

ただし、法定代理人署名をお忘れなく。

なお、余談ですが、おじいさんが指定代理人として申請される場合は、
お子様自身が住所、氏名を署名する必要があります。

法定代理人(親権者等)である方が申請される場合は、申請窓口で署名欄以外を担当者に確認しながら記載することもできますが、おじいさんが行かれるのであれば、事前に旅券事務所担当課へ電話確認をされたほうが二度手間にならなくてよいかもね。

参考URL:http://www.pref.osaka.jp/passport/kinyurei0.html
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本人が提出するのであれば、「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」には何も書いてはいけません。



ここは本人が申請書を持参しない場合の、委任状の部分で親族や旅行会社が代理申請の際に必要になるところです。

なお、表面の写真下にある所持人自署と、裏面の申請人署名以外は 誰が記入しても問題ありません。(本当は刑罰等関係の欄も本人がチェックしなければならないのですが・・)

子供のさんの場合は法定代理人の同意が必要なので、親権者の署名を忘れないようにしてください。(法定代理人署名欄)
もしお仕事の都合などで お子様と別居されている場合は、同意書を添付してください。
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/download/ …
この同意書を郵送し、申請の際はその封筒も一緒に提出する必要があります。 
  
 
 
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未成年者(20歳未満の未婚者)が申請する場合



・申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者(父母又はそのいずれか一方)又は後見人が必ず署名して下さい。
・親権者又は後見人が遠隔地に在住し、申請書に署名ができない場合には、親権者本人又は後見人の署名のある同意書を提出して下さい。
・その他親権者又は後見人の署名を得ることができない事情がある場合には、都道府県旅券事務所にご相談下さい。

だそうです。

参考URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_2 …
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