プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は海外在住のものですが、年末に日本の友人から頼まれ、私の住所宛に届いた郵便物を日本に転送してあげました。
中身が何かは知らず、海外にしか売っていない商品なので送って欲しいと頼まれ、届いた封筒をそのまま日本へ送っただけなのですが。。。後に友人から実はその封筒の中身は無修正DVDである事をききました。
友人が海外のアダルトショップからDVDを10枚ほど通販で購入したものだったそうです。
結局、私が送った封筒は税関で差し止められたようで、税関から友人宛に「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」(開封要請書)の文書が到着したのだそうです。(1ヶ月ほど前の事になります。)
その連絡事項には以下の様な内容が記載されていまたそうです。
・書状扱郵便物のため通関検査ができないので 直接空港に訪れて当該郵便物を開封するか、税関の開封検査に承諾する旨を記載して葉書を返送する。
・価格について知らせる
・商品の材質、成分、用途等について知らせる
そして裏面には「一ヶ月以内に輸入手続が行われない郵便物は差出人に返送される」とあったそうです。
そこで、友人は輸入手続きが行われなければ、差出人に返送されるのだからと通知を無視し、放置していたのだそうです。
すると、今度は東京税関調査部統括審理官から出頭通知書が届いたというのです。
「関税法違反嫌疑事件で貴殿にお尋ねしたいとのことで出頭されたく関税法第119条の規定に基づき通知します」という内容の、通知書が届いたのだそうです。

友人は大阪に住んでいますが、
東京まで出頭しなくてはいけないのでしょうか?
また逮捕されてしまい、犯罪者でしょうか?
また、差出人の私も犯罪者となってしまうのでしょうか?
またもし、罰金ですむような場合、いくら位を用意していけばよいのでしょうか?
ちなみに彼は個人も利用目的として輸入しようとしただけで、転売などはしていないのだそうです。
何方か、こういった経験のある方がいましたら、是非教えてください。

A 回答 (4件)

その道のものです。


関税法違反というのは特別法であって、税関職員が調査する権限を与えられているものです。
関税法第119条というのは、既に犯則調査に移行しておりますので、
このまま無視していれば、ガサもありえると思っていた方がいいかもしれません。
税関は、裁判所の許可状を得て、臨検、捜索、差押の処分ができます。
無修正のdvdを輸入しようとしたのは、関税法上の輸入してはならない貨物とされるものを輸入しようとした立派な犯罪ですので、出頭するのが賢明だと思います。

間違いなく処分は通告という罰金ですみます。
「告発」という、検察庁に送致して、いわゆる刑事事件にする方法もありますが、そこまではいきません。
無視していると捜索に来ちゃいますよ!

あと、特に今は国際的に児童ポルノに対する取締が厳しくなっております。
この種の事犯ですと、場合によっては警察との共同を組んで捜索、販売目的の場合は逮捕までいくと思います。

ちなみに税関に逮捕権はありません。
他の人が答えていたような「輸入規制法」なんて法律はありません。
無修正dvdの密輸入は関税法違反に該当します。

あと、科料もありません。
あるのは、告発、通告(罰金)、事件不成立、不問、調査打切り
のみです。
無修正と分かって輸入しようとしたのであれば、認識があるので通告ですね。罰金は75000円じゃないですかね。
    • good
    • 5

税関(国税庁)に警察のような捜査権はありませんので出来ません。

今は差し止め中です。上陸してしまってご友人の手元にあるなら輸入規制法違反になり警察に所管が移りますから家宅捜索もあれば取り調べもあります。早く出頭しましょう。

この回答への補足

ごめんなさい!
「この回答は参考になった」っていうの、参考になっているんですが、
どうやったら変えられるのかがわからず、そのままになっています。
失礼をお許し下さいm(_ _)m

補足日時:2008/02/05 10:46
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ありがとうございました。
出頭するようすすめます。

お礼日時:2008/02/04 19:22

あなたには関係ありません


関税法に触れたのはお友達ですから
日本の税関を甘く見てはいけません
受け取りに行かなかったので不審物として開封検査をしたら禁制品だったと言うことです
科料を課せられることがあります
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
怖いですね。。。

お礼日時:2008/02/04 06:46

無修正のアダルト雑誌が空港の税関で見つかったのがややこしくなったのだと思います。

まだ日本に上陸していない状態なので大阪にいるご本人が出頭場所におもむき権利放棄の書類にサインすれば済むと推測されます。税関には関税による課税はあっても罰金を徴収する権限はないはずですのでそれはないでしょう。ほっといたら関税法違反になりますからまたややこしくなりますよ。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり東京まで行って処理するようにすすめた方がよさそうですね。
すごく怖がっていて、かわいそうだったんですが、犯罪暦がつななければいいなと思います。
10枚程のことでも家宅捜査とかってあるんでしょうか?

お礼日時:2008/02/04 06:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!