
先日オークションにバッグを出品したのですが、内側をよく確認せずに出品しており、内側が汚れていたとのことで落札者からクレームがきました。
しかもそのバッグに入れた小物が汚れ、それを触った手で衣類を触ったので衣類も汚れ、当日行く予定だった就職面接に到着するのがギリギリだったそうです。
この場合、私は出品した商品に落ち度があったことは認めており、商品代金と発送料は返金するつもりです。
しかし、相手はクリーニング代も支払ってほしいと言ってきたのです。
でも、落札者は届いた商品を使用前に確認するべきだと思うのです。
中古品の判断とか、使用の可否には個人差があり、出品者にとって不要なものが他の人にとっては必要なものであるというところでオークションは成り立っているのですから、
「まさかこんな商品を出品されるとは思わなかった」と確認されずに使用された落札者様にも落ち度があったのではないでしょうか?
確認されていたら使用されることはなく、その後の事態も避けられたと思うのです。
もちろん、確認されて商品に問題があったとご連絡いただいていたら
早急に対処させていただき、破棄するのにかかるらしい費用も持つつもりでした。
こういった場合出品者はどこまで責任を問われるのでしょう?
落札者の精神的なショックなどもあるかと思いますが、
法律等で何かはっきり決められていることってありますか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
バッグは、中に物を入れて使うのが通常です。
したがって、バッグが汚れていたために、中に入れた物が汚れてしまったのだとしたら、その汚れを回復するための費用は、相当因果関係の範囲内だと思います。ただ、本当にバッグがそんなに汚れていたのかには、疑問を感じました。出品時、どうだったのでしょうか?また、財布をクリーニングというのは、あまり聞かない話なんですが、この点もどこの店に出したのか尋ねて、店に確認を取るくらいにすべきでしょう。
こういう時のために、「ノークレーム・ノーリターン」特約があるのですが、付けていなかったのですか?
早々に有難うございます。
正直、出品時に中までよく確認しなかったのです。少し前に購入したばかりで使用はしておらず、私自身「まさか」汚れがあるとは思っていませんでしたし、
ただ自宅保管中に若干の傷や臭いが付いている事もあるかと思い、中古品として出品したのです。
一応ノークレームノーリターンと商品説明には記載していたのですが、
こちらに大きな見落としがあったのなら対応しなければならないと思いますので。
今相手方の返答待ちです・・
No.6
- 回答日時:
若干の補足をすれば、過失相殺による減額を求めてよい場面だと思います。
中古品を確かめもせず使い始めた点が、購入者の落ち度(過失)といえるからです。(民法418条や722条2項に、この考え方が表れています。)瑕疵担保責任も、購入者が通常の注意を払っていれば発見できたはずの瑕疵については、購入者は損害賠償請求できません。kololiさんのケースでは、中古品であれば中が汚れているのが通常といえますから、中の汚れを確かめなかった購入者は通常の注意を払っておらず瑕疵担保責任を追及できない(したがって損害賠償請求できない)、ともいえそうです。
ただ、絶対にそういえるかというと、そうでもありません。そのため、購入者にも一定の落ち度がある点を考慮して、クリーニング代のうち全部でなく一部を負担する、というのが法的にも妥当と思われます。
後は、交渉次第となりましょう。
この回答への補足
有難うございます。
先日落札者より連絡があり、「使用前に確認しなかった自分も悪かった、申し訳ない」とお返事がありました。
これまではかなり怒りの文章でしたが、急に丁寧な文章になり、結局商品代と送料の負担だけでよいことになりました。
それどころか「対応がとても良い出品者で自分も見習いたい」と非常に良い評価まで入れてくれました。
どういった心境の変化かわかりませんが、大きなトラブルになることなく解決しました。
この場を借りてこれまでアドバイスいただいた方々にお礼申し上げます。
No.4
- 回答日時:
商法526条は、買主が商人でない以上適用されません。
ですから受け取ってすぐに検査する義務はありません。本件で問題になるのは、瑕疵担保責任でしょう。損害賠償の範囲は「相当因果関係の範囲」ということになりますが、衣類のクリーニング代は間接損害なので、範囲外としてよいのかなあと思いました。バッグの外側に問題があって直接衣類が汚れたのであれば賠償すべきだと思いますが。
なお、責任の原則は損害賠償であり、契約の目的が達成できない場合のみ、解除(返品・返金)もとなっています。
有難うございます。
落札者より連絡があり、クリーニング代に関して、中に入れた小物(財布)が買ったばかりだったそうで、その財布をクリーニングに出されたそうで、その分の負担を求められました。
財布「は相当因果関係の範囲」になるのでしょうか・・。

No.3
- 回答日時:
商法、民法によると
買主は商品を受け取ったら検査して、瑕疵(欠陥)や不足があった場合は
1年以内に通知しなければならない、となっています。
契約の目的を達することができないとき、
買主は「契約の解除」か「損害賠償請求」をすることができます。
民法第637条 - Wikibooks
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95% …
商法第526条 - Wikibooks
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%95%86%E6%B3%95% …
クリーニング代や慰謝料などは認められないでしょう。
汚い手で触った云々、については明らかに買主の注意不足です。
ただ、後々の評判を考えれば適切な対応をしておいた方がいいと思います。
有難うございます。
法律を、とお願いしておきながら、難しい単語ば並ぶので理解が大変です・・・。
1年以内に通知というのは、購入後未使用の状態で、ということでいいのですか?
(使用経過していてもいいなら、使用による劣化がありえますから。)
ただ今回は中古品の売買なのでどうなのか難しいです。。
No.2
- 回答日時:
まずは質問者様のミス、
これは汚れについて認めてしまった事です。
本当に手に付き、他の物に付く程の汚れがあったのかどうか?
返送させ確認すべきでした。(応じても返送の際、汚れを付けるかもしれませんが)
クリーニング代と称し結果的に安価で入手する為の手段とも考えられます。
応じるならバック、衣類を送って貰い質問者側で確認、クリーニング店に出し送り返す、のが良いでしょう。
相手金額を払えとし応じないでしょうが。
>それを触った手で衣類を触ったので衣類も汚れ、当日行く予定だった就職面接に到着するのがギリギリ~
関係ありません。
落札者の不注意です。
責任を感じる必要はありません。
>でも、落札者は届いた商品を使用前に確認するべきだと~
汚れが衣類に付いた事で無く汚れがあったのなら報告するでしょう?
商品の汚れは落札者の落ち度ではありません。
まさかそんな汚れがるとは思わないでしょう?バックの内側に。
>商品代金と発送料は返金するつもりです。~
バックは返送して貰う様にしましょう。
でないともし嘘なら落札者は丸儲けです。
結論としては汚れが出品者によるものか確認できない限りクリーニング代は払う必要ありません。
せめてバック、衣類の汚れを画像で確認できる様に要求しましょう。
(これから汚れを付けるかもしれませんが)
・・・バックの内側のって何の汚れ?
落札者がわざわざ汚れをつけるとは思い難いので、初めから付いていたのかと納得していたのですが・・。
評価も良い方でしたし。
中古品の場合は特に、出品者がどのように記載していても落札者は自分で商品を一通り確認すべきで、「まさか」の事態も考えて確認しなければ、というのが私の認識なのですが、それにも食い違いがあるのですね。
汚れは中に入れたものが黒くなったそうので、多分色落ち(擦れ)みたいなものじゃないかと思うのですが。
No.1
- 回答日時:
参考に
http://auction.yahoo.co.jp/legal/006/details/
どの程度の汚れが分かりませんが、基本的には、販売物の汚損に関しては、元からあった汚れなのだったら、売り主側の責任で、事後に発生した、その汚損に起因する相手方の損害も賠償です。
ただし、ここで問題となるのが、その汚れが、最初から付いていたものか、相手の使用中に付いたかが問題となります。
あなたが、出品文中にて、入念に清掃済みとか書いていたら、この点で相手と争うことはできると思いますが、あまり内部を確認せずに出品したのなら、クリーニング代は負担せざるを得ないのではないかと思います。
早々に有難うございます。
>事後に発生した、その汚損に起因する相手方の損害も賠償です
そうなんですか・・。
落札者がわざわざ汚れをつけるとは思い難いので、初めから付いていたのかと納得しているのですが。
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