
No.6
- 回答日時:
18才未満を『児童』と言います。
これは、児童福祉法と言う法律によって定められています。
付き合いが悪いのではなく、付き合い方によっては刑事事件にもなります。
例えば、夜の10時以降に、児童と歩いていて、恋人と言っても『親権者』の同意がなく、勝手に成人者が連れていたら『未成年者略取の罪』、児童と性行為や類似性行為をしたら『淫行』と言う罪、万が一でも女の子が13才未満なら、本人の同意があっての性行為でも『強姦罪』と言う罪になります。
きちんと、親権者の同意を得て、夜遅くならない程度でのデートなら罪にはなりません。
No.5
- 回答日時:
「付き合う」ことが罪ではなく「付き合い方」に問題があると犯罪になるわけです。
また付き合うというのもあいまいですから付き合う事自体が犯罪ならその年代の人とは係わり合いをもってはいけないことになってしまうでしょうから。
No.4
- 回答日時:
18歳未満と知りながら性交に及べば、捕まります。
18歳でも高校生の場合は対象になるかも知れません。
ですが、「お付き合い」であるならば何歳の方でも違法では
ありません。還暦過ぎの方でも^^;
No.3
- 回答日時:
仮に25歳の男性が、15歳の女の子と二人で歩いてるとします
さて、警察がそんな事で職務質問できるでしょうか?
兄妹かもしれません。
親戚かもしれません
先生と生徒かもしれません(家庭教師含む)
てか友達かもしれません、
恋人同士かもしれません
それでも手をつないで歩くくらいだとつかまりません
そんなの個人の自由です。
肉体関係になった場合は別ですが
さすがに、中学生と関係を持つ大人は誉められたものではありませんが
ばれないんですよね
ただそれだけです。
お互い好きだとしたら、それを邪魔する方が誉められませんし
法律の認める範囲で付き合うのであれば微笑ましいと思いますよ
愛がちゃんとあればね
No.2
- 回答日時:
付き合うことは違法でも何でも有りませんので、捕まりません。
肉体関係が有れば違法に当たるので別ですが、普通に好きで付き合っている間柄ならば警察にわざわざ連絡しないでしょう。
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