
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
専用住宅以外の用途の建物(防火対象物)の場合、建物用途、構造、建物床面積によって設置する消防設備の種類があります。
事務所 延床面積1000m2以上で自動火災報知設備が必要となります。
店舗等の併用建物の場合は、延床面積300m2以上で自動火災報知設備が必要となります。
建物の新築時で必要とされている設備です。
貴方の質問の建物が事務所等兼用住宅の場合、住宅用火災報知器は、火器の使用室、就寝を主とする居室、二階階段通路上天井に設置が義務付けされています。
事務室については、就寝を主とする居室には該当しませんので設置義務はありません。
ご参考まで
No.1
- 回答日時:
住宅用火災報知器は、主に一般住宅の就寝時間帯の逃げ遅れをなくすものですので、会社には該当しません。
会社などは、消防法で、使用用途や面積から火災報知設備が設置該当でしたら、住宅用火災報知器みたいな簡易的な物でない、火災報知設備を設置しないといけません。
いままで、消防署から指導がないのでしたら、設置義務はないと思います。
設置義務がなくても、保険として取り付けても良いと思いますが・・・。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報