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先日、ラジオを聞いていたら、「THE STAND UP」というバンドの「ありがとう」という曲が流れていました。この曲、一部のメロディーがあの「蛍の光」とまったく同じなのです。
これは許可を得てやっていることなのでしょうか。それともパクリなのでしょうか。
著作権は作者の死後50年守られるということなので、「蛍の光」にはもう著作権はないのでしょうか。また、著作権が消失したものについては新しい作品の中に自由に使うことができるのでしょうか。
ちょっと気になったので質問してみました。

A 回答 (2件)

「蛍の光」は、原曲が「スコットランド民謡」、日本語の歌詞が「作詞不詳」。


というわけで著作権は存在しません。

クラシックや民謡など、著作権の存在しない曲をモチーフにして
新しい作品を作るというケースは昔からいろいろとありますね。

たとえば、
ザ・ピーナッツ「情熱の花」
ザ・ヴィーナス「キッスは目にして!」
この2曲はいずれもベートーベン作曲「エリーゼのために」をアレンジしたものですが、
実際には前者は宮川泰の作品、後者は井上大輔の作品と言えます。
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「蛍の光」は原曲がスコットランド民謡なので、もともと著作権は発生してないと思います(自信なし)。

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