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有効期限が過ぎたパスポートを持っていても、初めての申請時と同様の手続きが必要なのでしょうか。
有効期限が1年程になったら、新しいものを交付してもらえて、その時には戸籍謄本や抄本は必要ないと思ったのですが、無効パスポートを持っていても、特に有利な点はないのでしょうか。

A 回答 (3件)

 有効期限1年未満において新たに、申請する場合は、matilda-adlitamさんがおっしゃる通り戸籍謄本や抄本は必要ない(記載事項に変更がない場合)のですが、パスポートが失効してしまうと失効から半年以内は、本人確認のための書類として利用できます(他の本人確認のための書類は不要)。

失効後6ヶ月を越えてしまうと失効したパスポートの他に健康保険被保険者証などが必要になります。つまり、パスポート失効後は、本人確認のための書類として利用できるというメリットだけになってしまいます。
 以下に東京都のURLを紹介します。

参考URL:http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/reguest/i …
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旅券に再交付とか更新はありません



ただし外国で失効前でしかも失効までに帰国できないことが明らかな時は有効な旅券と写真だけで新規交付されます
留学生や一般旅行者は帰国できない状況にはないから適用されないようです
学生や旅行者には「帰国のための渡航書」を発行してくれます
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失効後6ヶ月以内の物であれば、本人確認書類として扱われます。


パスポートは更新では無く、常に新規発券となります。
 従って有効期間が残っている場合でも、新たに書類を揃えて申請となります。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
無効パスポートは、あくまでも無効。という事なのですね。

残り1年程の有効パスポートを持って、申請をする場合には、その有効パスポートが戸籍謄本や抄本の代わりになる。という理解でよろしいのでしょうか。

補足日時:2009/09/01 17:24
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