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去年の秋から、学生ビザを取ってパリに留学しました。滞在許可証が今年の9月30日に切れてしまっているのですが、日本との行き来は問題なくできるのでしょうか?
滞在許可証の更新に行ったのですが、書類の不備があり、更新の予約をし直さなければならなかったので、結局更新のための手続きの予約は12月にしか取れませんでした。
しかし私は、12月の更新の日までに、2回日本に帰らないといけない用事があり、フランスに戻った時ちゃんと入国できるのか、とても心配です。
先日も帰国したのですが、滞在許可証が切れていたので、フランス入国の時、すごくどきどきしました。
1年間に90日以内の滞在なら滞在許可証はいらないという話を聞いたことがあるのですが、9月30日に期限が切れてから12月までだったら90日以内なので大丈夫なのでしょうか?
日本には帰らなければならない用事はあるし、滞在許可証は期限切れだし、とても不安になっています。
ご存じの方、どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

※もしも#4の方が書かれている"recepisse"を受け取っているなら、何の問題もありません。

去年の滞在許可証もホッチキスで留めて渡されていると思いますが、必ず2枚いっしょに持ち歩いてください。
以下は、recepisseがない場合の話です。


書類が足りなかったということなので、”次に持ってきて提出する物”のリストの紙を渡されませんでしたか?
(A4サイズで、既にリストになっている物の中から貴方が持って来なければいけない物にチェックが入れてあるはずです。1回目に更新に行った日付も書いてあると思います。)

それから、12月に予約が取れたということはRue Miollis(パリ市内在住)ですよね?
その予約のページを印刷して、予約を確かに取ってあるという証明になるように、上記のリストと併せて持っていれば、大体は大丈夫ではないかと思います。。

ただ、#3の方がおっしゃるように、誰も断言はできません。
入国審査官も人によって何も気にしないで通してくれる人とうるさく色々言って来る人がいるので。
そういう時の為に、必要な書類はすぐに出せるように持っておくといいと思いますよ。
それから、事情をしっかりと説明できるようにある程度のフランス語を用意しておくことでしょうか。(特に、予約が混みあっていてもっと早い日付が取れなかった=自分のせいではない・・ということを主張してください・・・)


それからRue Miollisなら、最近は入り口で世話(?)をしている人がベトナム系(かな?)の優しい感じのオジサンなので、やはり上に書いたものを2点持参して説明すれば、話だけは聞いてくれるかもしれません。(但し、相手がこのオジサンでなければ追い返されるだけだと思いますが・・・。以前はもっと意地悪な人で、当日に予約を入れていなければ何を言っても聞いてもらえませんでしたから・・・)

もしも不安ならば、一度行ってみてください。。
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この回答へのお礼

具体的な対策を教えていただいてありがとうございます。
まだ不備があったため残念ながらrecepisseは手元にありません。
この時期更新に行っている身近な人が多いのですが、次回に向けての書類をもらっていたり、予約をその時に取ってもらった子などさまざまです。
私の場合は予約はネット上でとったので、まずはその紙はプリントアウトしてすぐに出せるようにしておきます。
Rue Mollisだったのですが、「次に提出するものリスト」はいただきませんでした・・・口頭で言われただけなので、最初に更新に行った日付を証明できるものがないのが弱いところですが、事情を説明できるように、きちんと作文しておきます!
実際的な貴重なアドバイスありがとうございました!!

お礼日時:2009/11/02 06:54

許可証の更新に行った際、受領証のようなものは受け取っているでしょうか。


A5位の大きさの横長の紙で、写真が付いているものです。
これがあればさしあたり申請日から3ヶ月間は滞在許可が延長されていますので、その期限が切れるまでに再申請をすれば大丈夫です。
少し面倒ですが、常にこの紙を持ち歩いてください。

もし受け取っていないなら、現在は滞在許可が切れた状態になっています。
#3さんがおっしゃるとおり、6ヶ月以内で90日以内の滞在は認められますので(ただし、いっさいの労働はできません)12月までは大丈夫ですが、それ以降滞在許可が取れなければ帰国することになります。
12月までの間にとがめられることはあまり無いと思いますが、問題はその後です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
私は受領証のようなものは受け取っていません。
12月の中旬に予約が取れたという状態です。
でも、12月までなら、日数的には全然問題ありませんし、
音楽学生で、アルバイトをする時間も取ることが出来ないので、安心しました。
わかりやすく教えて下さり、どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/11/01 23:58

シェンゲン協定というルールは、


半年に累計90日まで滞在可能、90日滞在したら、次回の渡航までは最初の渡航日から半年あける、という内容です。
(自分の国籍によります。日本国籍ならこれを使えます)

No.2さんがおっしゃるように、手続き中なら手続き中の証明があるほうがベターなのでは。
でも一度帰って入り直せたのなら、大丈夫なのかも??

厳密言えば、どこの国でも入国できるかどうかの最終判断は入国審査官次第なので、誰も絶対大丈夫とは断言出来ないのですが。。。。
大丈夫としても、だいたい大丈夫ですとか、普通は問題ありませんとかいうレベルです。
(たとえハワイツアーでも)

http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/euro.html

※学生ビザでなく、
ワーキングホリデーの場合は90日滞在を含む考え方だという話もあります。
ビザの種類や行き先の国次第なんでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
この度のことでシェンゲン協定というルールも知りました。
手続きにいって、まだ足りない書類があるので、予約やり直しを命じられてしまい、手続き中の証明はありません。
でも、皆様の回答を見て、かなり安心してきました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/11/01 23:48

滞在許可証の更新に行った時になぜ質問されなかったのでしょうか? 


「更新中である」という証明書などをもらっておいた方が良かったように思われます。基本的に審査官が「更新手続中」という発言を信じてくれるかどうかにかかっているような気がします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もう少し、自分に語学力があれば良かったのですが、
これからは、外国にいるということを肝に銘じて、
あらゆる事を想定して暮らしていきたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/11/01 23:38

大使館のHPより



ビザを必要としない滞在でのルールは2つあります。
半年間に90日以上の滞在は認められません。
他のシェンゲン加盟国に滞在していた期間はフランスでの滞在日数に加算されません。
以上が在日フランス大使館のHPよりの抜粋です。
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この回答へのお礼

こんなに早く、回答をいただけるとは思ってもみませんでした。
本当にありがとうございます。
90日にはまだまだあるので、これで少し安心できました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/11/01 23:32

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