
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
状況は理解できました。
EC指令を読み返して確認しました。個装箱や添付資料への記載は『5mm以上』で、小さくとも良いとは謳っていません。
取扱説明書で、B5,B6のサイズの小さい用紙であっても5mmは確保しなければなりません。
私らは通関の検査官が読み落とししない様に現品への表示と、適合宣言書をB5サイズで添付していたので過去一度もリジェクトされなかったのでしょう・・・・・
通関のリジェクトに対する処置ですが、通常以下の対応が考えられます。
1.現地法人・現地代理店に「適合宣言書」を提示させて、今回の分は通関をパスさせる。
2.是正処置として、リジェクト理由になった表示部分に付いて修正時期を報告する。
3.既船積み出荷分は今回と同じく、現地法人が所持の適合宣言書でパスさせる。
4.未出荷分では個装箱の印刷修正が間に合うまでは、適合宣言書を添付する。
FCCの適合宣言書と同じ様に、取り扱い説明書に印刷しておくのが問題が少ないですが・・・・
*最近何処かの亡国製の製品で問題発覚して、通関が厳しくなったのでしょうかね?
当方の関係機種で4mm程度の表示品も一部ありますが、一度も問題になっていません。
現地法人が良く対応しているのか・・・・・CEマークでのクレームは過去ありません。
丁寧な説明ありがとうございました。
やはり小さくてもよいとはどこにも書いていないようですね。
小さくてもとりあえずは適合の確認がとれればOKとなる可能性はあるということですね。
うちでも長年同じ仕様で輸出してきていますが、指摘されたのは今回が初めてです。
言われてみれば、流通経路が変わったので今までの対応ができていないのかもしれません。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
『EC指令』をご存知の様ですので、指令の文書で『CEマークの表記について5mm以上と・・・・』の後に可能ならばの条件が付いているのを確認ください。
実際の製品の場合は機器銘盤が貼れる装置ですと5mm以上は可能ですが、組み込みの機器・拡張ボードなどの場合は困難ですので、表示可能な大きさで実施しています
CEマークは適合を表示するのが要求事項の最優先事項で、マークの大きさは製造者に任されています。
取説などにもCEマーク適合文書を織り込む書式を要求していますので、製品のマーク表示が5mm以下でも表示されていれば問題ないです。
*もうEC指令が発効されて10年以上になるので記憶が薄れてきていますが、問題無くEC圏内への輸出製品に適用して運用しています。
回答ありがとうございます。
実は恥ずかしながら、ECのある国でマークのサイズが小さいということで通関でリジェクトされてしまいました。指令をみると、可能でない場合は包装や添付書類に表示とありますが小さくてもよいという文言は見つからなかったので質問しました。
この解釈でいくと、可能なかぎり5mm以内、無理ならばそれ以下でも可と理解してよいのでしょうか?
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