No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
少々キツイ意見かも知れませんが、
冷静に現実論として、和解の道があるなら
先方も警察に警告の措置を願わなかった…と思います。
>相手側と話し合いなど和解すれば
ですから、極力、警告の指示に従った方が懸命です。
警告の時点では『未然の犯罪』ですが、
万が一お相手が、『警告の申し出以外に、あなたが相手を告訴して、処罰を求めた場合、
(告訴しなければ検挙することはできません)この罰則は、
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。』となり犯罪です。
当然ながら前科が付く事になってしまいます。
警告後は『面会の要求』も抵触します。
告訴はお相手の『意志の問題』ですから、第三者はどうすることも出来ません。
ほとぼり冷めるまで待つか…、
諦めるか…、
『告訴を覚悟で』行動するか…?
それは質問者様次第です。
それでは。
No.1
- 回答日時:
(1)ストーカー規制法による「警告」を受けた、との事ですから、先ずはこの事実にきちんと向き合って下さい。
警察の警告を既に受けたのであれば、これ以上は警察に相談している相手方とはかかわらないように自重する事こそが大切です。この様な事態になった、これまでの経緯を十分に分かっていない私の立場で回答出来るのは、きっと相手方はこれ以上は貴方に会いたくも、近くに寄って欲しくも無いのでしょうから、「相手側と話し合いをする」という事は、むしろ今まで以上に事態を拗れさせる事を懸念いたします。相手側との話し合いが実現する可能性は具体的に見込まれるのですか?また、こうした対応をした場合には(貴方が相手側に話し合いをしたい、と求める事)再び警察に相談を申し入れされてしまう危険性があります。止めたほうが無難です。
(2)貴方が受けた警告は、具体的な前科ではありませんから心配はありません。むしろ「取り消し」を求めて、相手側への連絡ー話し合いを考える事のほうが心配です。
「警告」の取り消しなど考えず、(基本的には、話し合っての和解で警告が取り消される事はありません。)ご自分のこれからの将来に目を向けて、新しい道を進まれる様に願っております。
もっとご自分を大切なさって下さい。
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