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 スポーツ誌等のサイトでスポーツ選手の写真が出ますが、それを画像処理の元画像として使う場合。
例えば、浅田真央の写真を元画像として、ぼかしたり、先鋭化したり、色を変えたり、輪郭線抽出したり等の画像処理をする。
 この場合に著作権との関連でどのような問題が発生するのでしょうか。

 web,blogに載せる場合、仲間内で見て終わりの場合(学生、同僚)

 よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

たとえ仲間内だろうと勝手に引用・加工して公開するのは著作権法違反です。


最悪逮捕され罰金が課されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/26 09:03

全てのケースで、スポーツ紙の発行元からの使用許可が必要です。


著作権はスポーツ紙発行元、肖像権は撮影されている本人にあります。

インターネット上に公開する場合、不特定の人の閲覧を行うと判断されるので
仲間内でも著作権・肖像権の問題が発生します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/26 09:03

著作権、肖像権の両方に関係します、両方の権利者から使用許諾を得なければなりません



>web,blogに載せる場合、仲間内で見て終わりの場合(学生、同僚)

個人で使用する場合以外は全てです

web,blogは全世界に公開していることを失念していませんか

仲間内は非常に微妙ですが、同居親族以外は、著作権の例外規定は該当しないと解釈するのが無難です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
個人使用に限定します。

お礼日時:2011/04/26 09:00

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