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You Tubeに公式チャンネルを持っている歌手なんかがいますが、そのチャンネルで、アップされた音源は、公式の音源といえるのでしょうか?

また、その音源を録音して、個人で楽しむのは、大丈夫でしょうか?

自分は普段CDを借りているのですが、今回借りたいCDはレンタル店では取り扱ってなく、その歌手の公式チャンネルの音源を入れたらどうかという考えが頭に浮かんだのですが・・・

もちろん複製や転売等の違法行為はしません。あくまでも、個人で楽しむためです。

法律に触れることなので、出来るだけ正確な回答を望んでいます。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

関係法令:著作権法30条


http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM

>著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。


改正著作権法
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/200 …

>違法配信されている音楽・映像を違法と知りつつダウンロードする行為を禁止する

監督官庁の意見
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.h …

>著作権等を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,『その事実(=著作権等を侵害する自動公衆送信であること)を知りながら』行う場合は,私的使用目的の複製に係る権利制限の対象外

著作権に詳しい弁護士さんの見解
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special …

>Q8:専用ツールを使ってYouTubeやニコニコ動画から動画をダウンロードするのは違法?
>A8:「違法にアップロードされたものである」と知った上でダウンロードした場合は、違法と見なされる可能性が高いでしょう。

著作権に詳しい弁護士さんが問題点を解説
http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/gov/20091118 …

>違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながらダウンロードすることが,現行では私的利用目的では侵害ではなかったのが,改正ではそれが権利侵害の対象となりました。ただし,罰則はありません。
*「違法と知りながら」と書いているところが改正著作権法の物足りない点とも言える

私がコメントするまでもなく、目を通せば誰でもわかると思います。

なお、DRMなどで明示的にプロテクトをしているものはだめだと思う。

規約との整合性では面白い質問があったので紹介します。

規約に従って支払うべきか
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7026516.html
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この回答へのお礼

遅れてしまいましたが、回答ありがとうございます。

やはりやってはいけない事ですね。

とても詳しくて分かりやすかったです。

お礼日時:2011/09/25 23:19

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