【お題】王手、そして

友達が客とあったトラブルの事で質問です。
客と連絡を交換しその後メールで三万で店外デートをする約束をしました。
お店には一回きて二万使いました。領収書は出ません。女の子は会うはずもなくそのあとは連絡を取りませんでした。
しかし後日連絡が入り、うそつきだ、だましだと、裁判を起こすといわれ怖くなりお店で使ったお金を返すといってしまいました。まだ入金はしていません。
本当にお金を返す必要はあるのでしょうか?
お金を返さなかった場合相手は裁判を起こせますか?
相手は女の子の携帯番号とお店の場所(女の子はそのお店で今は働いていない)、源氏名しか知りません。

A 回答 (2件)

裁判には訴状が必要です。


訴状には原告と被告の住所氏名を記入し、押印します。
店に聞くかもしれないけど、店が教えなければ女の子は特定できません。
従って、裁判は起こせません。
デートする約束も返金する約束も文章を取り交わしたのではなく、口約束で証拠がないため無効です。
客は店で遊んだのだから、金を返す必要はありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます☆
もし約束を店で返すと約束したメールが残っていたら
どうなりますか?

補足日時:2011/09/30 00:23
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全く返す必要はありません。


裁判にはなりませんし代理人する弁護士も
いません。
無視でOKです。
携帯は着信拒否しとけば。
暴力団の名前だしたら警察に相談してください。
店外デートの約束なんて社交辞令の一つで
約束にはなりません。
振られて当たり前なのです。
その客はバカかヤクザです。
会わなくて正解でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました♪
本人にも伝えておきます!

お礼日時:2011/09/30 00:25

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