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昨日から、改正著作権法が施行されましたがわからない部分があります。

最近、2chまとめ板(まとめブログ)をよく見るのですが、こういったサイトはセーフなのでしょうか?

(2ch自体は利用した事がなく、利用は、まとめだけです。)

たまに、違法アップかどうかわからない動画(YouTube)が貼り付けてあったり

画像が貼り付けてあったりします。

2chまとめ板(まとめブログ)だと、開くまで、動画や画像が貼り付けてあるかどうかわかりません。


文化庁の見解だと、違法ダウンロードしなければ大丈夫

画像は録画録音ではないので大丈夫という事みたいですが

2chまとめ板(まとめブログ)は、見ていても大丈夫なのでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

はじめまして♪



http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.h …
私もざっくり眺めてみました。
実質的に、今までと同じでしょ。元々違法だったモノに対して罰則が追加されただけ。

ダウンロードの定義も今回の罰則を設ける段階で細部が検証されています。

2chを見るのも参加するのも違法行為を行なう人以外は関係無し。
リンク張りのyoutube動画などは、だれもダウンロードしていない、アクセスした時にストリーミングを見ているだけなので、一時的にパソコンにダウンロードされるキャッシュファイルは規定外と明記されました。(上記リンク先の下の方、問10の答で書かれています。)

昔から「違法」と言われたものをダウンロードした場合のみの適応ですし、ダウンロードせずに見ている聴いている分には全く問題無し。ダウンロードとはネット環境を利用しデジタルデータをコピーする行為で、アップデート等もダウンロードを行なうのですが違法なモノでは無いので無関係ですね。

写真等の画像に関しても何でも合法とは言っていません。一定条件内の著作権侵害に該当しない範囲を定めただけ。マンガ本や書籍などのデータも出回っていますが、違法な物は違法なんです。
とぜん、そういう違法ファイルをダウンロードし、パソコンやモバイル端末でファイルを扱っていれば違法ですので検挙の対象と成る可能性は有ります。(上記リンクでは、問4で触れられています。)

違法な物でも、ダウンロードしていなければ、何回見ても聴いても今回の法改正の部分に抵触はしませんのでご安心ください。アップ主や警告に従わず閲覧可能としたサーバー関係管理者は当然違法行為なので今まで通り検挙される可能性はありますね。

この回答への補足

ネットを見ていると、法律を見る限り、キャッシュでもアウトのような法律解釈ができる法律なので、文化庁のガイドラインと運用側のアウトラインがどうなるのか、と思ったのですが、文化庁の規定を信頼しても大丈夫という事で良いでしょうか?

補足日時:2012/10/02 13:57
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しく書いてくださったので、とても助かります。

URL見てみたいと思います。
文化庁の見解を信頼してOKという事ですよね?

お礼日時:2012/10/02 14:00

ブラウザを利用するだけならば違法ではありません。

著作権法第47条の8でブラウザキャッシュは適法化されています。

ブラウザを使用して作成されるキャッシュが違法ダウンロードにあたるならば、なぜ今まで「ブラウザは個人的でしか使っちゃいけない」「仕事でブラウザを使えば逮捕」と騒がなかったのか不思議です。違法ダウンロードは「私的使用のための複製」が認められない例外の例外ですが、私的でなければ原則通り無断ダウンロードはすべて違法ですからね。2010年施行の著作権法改正ではブラウザ利用時に作成されるキャッシュは動画も画像も違法投稿も問わず認めています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

キャッシュの話もわかりました。
わかりやすく書いてくださったので、理解しやすかったです。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/02 18:46

>文化庁の見解を信頼してOKという事ですよね?



これまだ一度も事例ないですから信用するかどうかは個人の判断でしょうね。
ただ、ここで聞いて返ってくる回答より文化庁の方が信頼出来ると思いますよ。

ここで回答している一般ユーザー、弁護士、法律家よりも文化庁の方が信頼置ける機関だと思います。
そりゃ弁護士ばかりで作った団体とかが違法とか発言してるならまだしも
その辺りの掲示板や一個人の弁護士の発言より多くの人は文化庁を信用すると思われます。

http://www.stopillegaldownload.jp/
このようにキャンペーンサイトも文化庁の物を使っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かに、事例のない事ですから最終的な判断は個人でという事ですよね。

Tokumei0123さんの言うように公的機関が出している見解ですから、
信頼度は高いですよね。

若干の不安は残りますが、文化庁の見解を信頼したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/02 18:42

>たまに、違法アップかどうかわからない動画(YouTube)が貼り付けてあったり


処罰の対象となるのは、違法アップロードと知りながら著作物をダウンロードした場合なので、
自分の意思で著作権侵害のためにダウンロードしようとしていない場合は処罰の対象外です。
(ブログを見ていたらたまたま目に入った、たまたま貼り付けてあった、という場合は対象外です。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

安心しました。
昨日から、開いて見ても良いのか、アウトなのか判断に迷いまして困っていました。

お礼日時:2012/10/02 13:57

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