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女性と知り合ったきっかけはSkypeの掲示板でした。
私は46歳なのですが、実年齢で応募をかけてもコンタクトが来ず、年齢を34と詐称してしまいました。
ネットの世界だからいいだろうという軽い気持ちでした。今から思えばそれが悪かったのかなと思っています。
その掲示板で仙台の22歳の女性と知り合って、お互い惹かれあい私が住んでる東京の部屋に遊びに来たいと言ってきました。彼女は付き合っている彼氏がいたのですが、実質付き合っていないとのことだったので、私もそういうことならという軽い気持ちで、OKしました。
8月から9月末まで3回東京に来てくれました。1回目は彼氏の家にいたそうですが、後半は僕のうちに来てくれました。お互い本当に好きになってしまって、僕も遠くから来てくれるのだからという思い出プレゼントを買ったり、食事を奢ったりしました。
苦悩は彼女が彼氏と本当に別れたところから始まりました。
そうなると僕も年齢詐称している事を隠していることに苦悩するようになり、打ち明けるべきか隠しているべきか悩みました。
しかし彼女と喧嘩をしてしまい、しかもtwitter上の僕のツイートが気に入らなかったらしく、別れを切り出されまして、そこで僕も感情的になり実年齢を打ち明けました。
色々口論した結果、一度は許してくれたのですが、その後連絡が取れなくなり、彼女からメールが来まして、
弁護士を通じて今まで僕にかかった経費を請求し、応じない場合は刑事告訴するとのことでした。彼女の家族にもこの一件については話したとのことです。
まだ届いていないのですが、結構な金額だと思います。正直私は収入も少なく、一度に支払える金額ではないです。彼女もそれについては知ってるはずです。

そこでそもそも恋愛における年齢詐称は刑事告訴され得るものなのでしょうか?
結婚については一切言及していませんし、まだ付き合いも浅いですし。

また経費については請求に応じなければならないのでしょうか?
前述でもあるように、私もプレゼント(1万円相当ですが)や東京での食費等を負担したりしてましたしl。

最後に彼女は22歳の夏を返してくださいという事を書いており、そう言われると確かにそう思います。非常に私も苦悩します。ただ私は本当に彼女を騙すつもりで付き合ったわけではなく年齢についてはいつか言わなければと思っておりました。ただ、嘘をついていたのは事実です。

文章がまとまっておらず、回答しづらいかもしれませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

刑事告訴はありえません。



あっても民事。
つか 普通なら そんな事恥ずかしくて 出来ないなw

やるならやれば?ってな感じかな。
弁護士費用や裁判費用って結構バカにならないよ。

詐欺をした訳でも 脅迫した訳でも 何でもない。
これが結婚をするから・・・とかで 金貸せだの
何だのと言っていたら別だけど 彼しと別れたとしても
質問者様と 付き合った訳ではないんでしょ?
付き合ってたのかな?
だとしても まぁ 良くある話だよ(年齢なんて)


彼女が好きで(自分で)行った行為に対して 質問者様がどうこう言われる事ではない。

22歳の夏を返してくださいですか・・・・
何処に忘れてきたのですか? 探してみますよ。
見つかると良いですね~。とでも返しておけば?

ようはさ・・・仮にプレゼントを上げた。別れたから返して ってのと同じようなもんじゃんw
この場合は返さなくて良いんだよw

同様に食事を彼女も取った。その時は楽しく過ごしたんだよ。
後になってごちゃごちゃ言ったって 無理w

所詮ネットでしょ?
嘘も本当も混在してる訳。
当然 名前だって 好きに使えるっしょ?
そんなもんよ?

心配すんなってw
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私、気が小さいものでびびってしまったところは否めないのですが、冷静に考えるとおっしゃる通りだと思います。彼女も元々は名前を詐称していましたから。

お礼日時:2012/10/19 19:31

状況をどう見ても詐欺行為にはならないので(詐欺とは意図的に相手をだまして金品などの利益を得ることですから)刑事告訴などしても警察は相手にしません。


だからよくてあなたに会うために使った経費に対する損害賠償の民事訴訟だけ。
それも他の方が回答しているように、彼女が自発的に自分のお金を使ってあなたに会いに来たのだから、あなたに騙されてお金を使ったとはならない。
またあなたも彼女のためにプレゼントを買ったり、食事を奢ったりしているのだから、相手に対してお金を使ったのはむしろあなたの方。
確かにあなたが年齢を12歳もサバを読んでいたことは彼女にとってはショックだったかもしれないが、現実的にはそれよる物質的金銭的な損害も被害も彼女は受けていない。だから、民事訴訟も裁判所は受理しないでしょうし、弁護士に相談しても相手にされないでしょうね。
つまり事件性を証明するのは不可能です。だって、刑事的にも民事的にも事件になりえないのだから。
まぁ、本性はわがままな22歳の小娘が、あなたがサバを読んでいたことに対してして腹立ちまぎれに騒いでいるだけです。
だからあなたは全く気にする必要はないでしょう。
もし、あまりに騒ぐなら「出るとこ出て決着付けましょうか?」ぐらい言ってやればいいと思う。
もしその言葉に相手と相手と相手の両親が乗ってきたら、自分たちが恥をかくだけですから。本人だけでなくその親も世間知らずをさらけ出すことになりますからね。
それこそ「22歳の夏を返してください」なんてセリフを吐くこと自体が世間知らずのわがまま甘ったれ娘を端的に表してますよ。
だって、自分の意志でわざわ仙台からあなたに会いに来たと言うことをすっかり忘れてるのですから。
でも、あなたも46歳にもなって、そんなことをやって、その結果にビビってるようじゃあなた自身の中身も知れてしまいますけどね。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りです。心強い回答ありがとうございます。彼女は精神疾患を患っているため、何をしでかすか分からない人なのでちょっとびびっていました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/19 19:31

まずその程度の事(特別法法律違反も無いので)検察が告訴を行うとは思えませんし、裁判所も受け付けないでしょう、ありうるとしたら、民事訴訟でしょう。


損害賠償責任と言うことになるのでしょうけど、小額訴訟で、彼女との食事代(彼女の分など領収書などあれば、カード払いなら明細が出るはずです)で差し引きされますから、告訴した金額から無論差し引かれます。慰謝料と言っても離婚で30万程度と考えれば、男女関係を結んだ訳でなく、ただ遊びに行った程度なら一夏はどんなに高くても数万円程度でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。刑事訴訟になるとは私も思っていなかったので、心強いです。

お礼日時:2012/10/19 19:31

騙して金品を得るつもりなら詐欺罪にあたるでしょうが、騙すつもりもなく相手が自発的にお金を使い、金品の要求をしていなければ問題ないと思います。



恋愛の年齢詐称は問題ないと思います。女性は普通にしてます。

>最後に彼女は22歳の夏を返してくださいという事を書いており、そう言われると確かにそう思います。
あなたは年齢を誤魔化していましたが、気づかない彼女にも落ち度はあるのです。いいがかりです。嫁とケンカすると昔の自分に帰せと何度も言われます。
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この回答へのお礼

仰るとおりですよね。ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/19 19:31

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