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以下の記述の意味がよく分かりません


■落札システム利用料

前月21日~当月20日までの落札分を当月分として、当月の月末時点の落札価格で計算します。
※値下げ交渉で落札された場合は例外があります。

<例>10月度の落札システム利用料は、9月21日から10月20日までに落札されたオークションを対象に、10月31日時点の落札価格で計算します。


この例によるところの
>10月20日までに落札されたオークションを対象に
>10月31日時点の落札価格で計算

10日20日までに落札されたオークションならば
10月20日時点の落札価格ではないのでしょうか?
何のために更に月末までの落札価格という二重?の期限の設定があるのでしょうか?

詳しい方ご回答お願いします

A 回答 (2件)

>二重?の期限の設定があるのでしょうか?



そうではありません。

・前月21日~当月20日は対象期間
・当月の月末時点の落札価格で計算・・こちらが期限というか課金日です

では、なぜ、ずらしているのか。

取引不成立で落札削除した場合に、落札価格が変動、もしくは落札なし(落札0円)になるからです。

落札者を削除するときに、次点者がいて繰り上げた場合、次点者の落札額が適用されます。
繰り上げた次点者が同意し取引が進めば、落札代金等から利用料をペイすることができます。

しかし、次点者から返事がないまま月末をまたげば、有無を言わさずに利用料が課金されます。
その後に次点者から『繰上げ同意せず、取引せず』と連絡来ても、利用料は返金されません。

これは最初の落札者の場合も同じで、取引が進まないまま月末過ぎれば、利用料が課金されます。
その後に落札を取り消しても、課金された利用料は返金されることはありません。


今月を例にすれば。
・1/21~2/20の落札分が対象で、2/28が課金日です。
・対象期間に落札されたが取引不成立の場合・・・2/28までに「落札者なし」にすれば課金されない

(落札者なし)
・落札者を取り消し(次点者がいない)>>>「落札者なし」
・落札者を取り消し(次点者がいるが繰り上げない)>>>「落札者なし」

20日落札だと、課金までの猶予が8日間~11日間くらいしかありません。
もし落札者が取引を遅延するようだと、課金されてから取り消しでは間に合わなくなります。
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この回答へのお礼

分かりやすく噛み砕いたご回答ありがとうございます

お礼日時:2013/02/14 08:27

落札後に


ばっくれやキャンセルがあれば
収入がないのに落札システム利用料が請求されるので
10日程度の余裕を見たのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。不成立の場合を想定していたのですね

お礼日時:2013/02/14 08:26

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