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私が出品者の立場で100億円で落札されると
3億円の手数料が徴収されますよね、でも私は落札者から100億円もらう権利があります。
でも、100億円の入札をしてくる人は殆どがイタズラですが売買契約が成立している事を盾に裁判で争えば落札者から100億円支払わせる事ができるでしょうか?
落札者都合で削除というのが有りますが、売買契約は双方の同意で解除できるもの、一方的に解約するのは違法ですよね?、買い取る意思の無い入札で売買契約は成立しますか?

A 回答 (3件)

心裡留保(民法93条)、すなわち、買い取る意思の無い契約であっても、相手方がそれを知らない場合は契約が成立します。


したがって、債務の履行請求(代金支払い)ができます。

ただし、オークションの落札により契約が成立したとみるかについては、検討の余地があります。
また、支払い能力の無い相手に強制執行をかけても無駄ですね。
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この回答へのお礼

回答感謝します。
文化的な最低限度の生活が出来る程度まで請求することもできますよね?、相手が自己破産するまで搾り取る・・・(言いかが悪くてすいません、イタズラ入札に罰を・・・)

お礼日時:2006/01/21 11:47

私は出品者として、何度か「落札者都合によるキャンセル」を実施したことがあります。



イタズラ落札の場合、落札者は自分の氏名・住所などの個人情報を出品者に知らせることはしません。
多くの場合、出品者が落札者に案内のメールを出しても、返信メールが返ってくることは無く、何も連絡はありません。

yahoo!オークションの場合、落札後に出品者が知ることができる、落札者の情報は yahoo! ID とメールアドレスだけです。
落札者のメールアドレスが、Hotmail等の無料アドレスで使い捨てされてしまうと、落札者を特定することは非常に困難です。
無料メールを解約し、yahoo! ID も利用停止されてしまうともう、お手上げです。

私はメール、連絡掲示板、評価から落札者に何度呼びかけても返事がない場合、「落札者都合によるキャンセル」を選択し
次点落札者を繰り上げるか、新規に再出品しまています。

yahoo!に『落札者と連絡が取れません。落札者の電話番号や連絡先を教えて下さい。』と依頼したこともありますが、
yahoo!からの回答は、「出品者と落札者でよく話し合って対応願います。yahoo!は個別の問題に介入しません。」と
言う、自動送信のような内容でした。

100億円払う裁判をするためには、落札者を特定し、裁判を起こす必要があります。
そのためには先に、yahoo!などを相手に落札者の情報開示を求める裁判を、起こす必要があります。

しかし、弁護士を雇って落札者の情報開示を、yahoo!や無料メールのプロバイダに迫っても、
「個人情報保護法」を立てに断られると思いますよ。

#結局、イタズラ入札で落札者から何も連絡がなければ、早めに「落札者都合によるキャンセル」を実行するのが
#一番良いと思います。
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「落札者の都合でオークションを取り消し」


のボタンを押せば手数料は発生しませんよ。

数十万円クラスの落札の場合、あえて取り消しにしてもらい手数料分を値引いてもらう人もいると聞いたことがあります。
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