天使と悪魔選手権

私たち二人のあいだで、深く考えすぎて、もめてしまったため、
ここで質問させてください。

いつから相手が婚約者と言えるのでしょうか?

私の場合、去年の秋、結婚しようと言われました。でもよく考えると、中学生とか小学生がする口約束と同じことではないでしょうか?
これだけで本当に婚約したって言えるんですか?
対して貯金もないし、別に結婚のために今何かしてるといえば、・・・なんだろう?
彼氏の親は、私たちが結婚すると思ってるのか、将来の話など結構されます。
別に結納とか考えていません。理由は母親がしてないからです。
といって、別に婚約指輪を渡されたとか(別にいらないけど・・・)そうゆうのはないです。
ただ、車の中で結婚しようと言われました。
それからたまに私たち二人のあいだで将来どこに住むかとかの話は出てきますが、正直口だけのような・・・。
彼氏にも私が婚約者と紹介されたことなんてありません。
私はノリで友達カップルに「うちら婚約したから!」とか言いましたけど、ますます子供の口約束みたいです・・・oyz
お互いの親の顔合わせとかもしていません。
昔彼氏のところまで送ってもらった時にたまたま母親同士が喋ったぐらいです。
婚約者?え、婚約者??と頭にはクエスチョンマークばかりです。
でも、彼氏は婚約者といいはります。
うちら2人だけのあいだでコソコソ婚約者といいあって、他人の前ではカレカノ面をするのが婚約者?
もう、何だかわかりません。めんどくさくなってきました。
何が婚約者と言えるんですか?基準を教えてください・・・。

A 回答 (7件)

本人同士が結婚の意志を同様に持っていてそれをお互いが理解していればいいとは思いますが・・・・



ただし、仮に何らかの事情で結婚に至らなかった場合に、
法律上で「婚約不履行」と見なされるには、もちろん双方が明確に婚約していたと認めればそれでいいですが、一方が婚約した覚えがないなどとなると、当然客観的な証拠や証人が必要になります。

証拠としては、もちろん結納や婚約指輪などもありますし、式場の下見などいろいろなことを客観的に判断します。
また、婚約というには、ある程度明確な期限も必要です。
「いつかは結婚しよう」では婚約では無いし、「俺が一人前になったら」とかも婚約ではないでしょう。

近い将来「今年中に」とか「来年の夏までに」などなどが必要でしょう。
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   >  私の場合、去年の秋、結婚しようと言われました。

でもよく考えると、中学生とか小学生がする口約束と同じことではないでしょうか?


 お互いが結婚に同意した時点で婚約は成立するとネットで調べれば書いてあります。

 しかし彼も本気で結婚する気はないのでしょう。
 
 本気で結婚する気が有るのであれば婚約と同時に婚姻届を書けるはずですから。
 
 彼は結婚はせずにあなたが心変わりするまでセフレとしてキープするつもりだと想像します。
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  お互いの家族に紹介した時だと思います。

そうでなければ貴女のご両親にとってタダの男、彼でしかありません。
 きちんと挨拶はしておいてください。結婚ってめんどくさいものです。めんどくさいからほとんどの人は離婚してもう一回結婚したいなんて考えません。
 結納、結婚式、新婚旅行、新居を決めるめんどくさいことはいっぱいあります。
 まずは家族の許可を得てください。
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 お二人の間で、結婚の意思が確認し合えたら婚約です。

ですが、質問者様にその気がなくて、雰囲気的に冗談であったと誰もが考える、意識が酩酊状態だったとかなら無効です。
 質問者様が彼氏と結婚する気があるのかどうか、本人以上に自分には全くわかりません(笑) ですが、質問者様が冗談だと思っていて合わしていただけでも周囲に宣言していて、質問者様が否定していない以上、婚約は成立しているんじゃないでしょうか?ですから、質問者様に他に好きな男ができて、彼氏をふったら、婚約破棄で訴えられるかもね。

 “自分、うちのこと婚約者って言うとるけど、いつ結婚するん?”って訊いて、“いつか、そのうち”って言われたら、“ええ加減にしいや~”の言葉と共に延髄蹴りをかましましょう!
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二人の間だけなら、お互いに明確な結婚の意思があれば、婚約と言えるでしょう。


その延長線上に、お互いの親へのあいさつやら、結納やらが出てくるわけですが、他人の前でどうしようが、それは二人の問題ですから、関係ありません。
ちなみに私は、顔見知り程度の彼女(妻)から、「結婚前提の交際をお願いします。」と手紙でプロポーズされ、ほぼ即答でOKしてから交際しましたから、最初から婚約者であったと考えています。
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2人の間だけの話なら口約束


第3者から婚約の事実があると認められるなら婚約者
理由はこれから幸せになる人たちなので伏せさせて頂きます
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婚約とは法律的には契約の一種なので、口約束でも有効となります。

相手が求婚し、あなたがそれに承諾すれば契約は成立となります。

ただ、例えば婚約を破棄して賠償請求する時に、口約束では法的にどうなのかということです。この場合には婚約指輪があるとか、両親に婚約者として紹介したとか証拠になるものが必要かと思います。

まぁこれらは法的なことなので、あなたが求めている顔合わせや結婚に向けての準備等ということならまだなのかもしれませんが、この辺りはあなたの気持ち次第でもあるのでしょう。
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