電子書籍の厳選無料作品が豊富!

ダウンロードについて厳しくなりましたが、違法ダウンロードとは、違法にアップロードされたものを保存したときのことをいうのですよね?

ならば、アーティスト及び事務所・テレビ局・映像製作会社などの公式アカウントがアップロードしているものをダウンロードした場合ならば合法ダウンロードになるのですか?

A 回答 (5件)

文化庁のQ&Aですが



http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/in …
>違法となるのは、私的使用の目的であっても、著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音・・又・は・録画・・・を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為です。

と明確に「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」即ち、違法にアップロードされたものであると書いてあります。

また

>平成21 年の著作権法改正により、私的使用の目的であっても、違法にインターネット配信されていることを知りながら、
音楽や映像をダウンロード(録音又は録画)することは、刑罰はないものの違法となっています。

と、今回の事は平成21年の法改正に罰則が付いただけとも書いてあります。

文化庁の見解では、「著作権又は著作隣接権を侵害≪しない≫自動公衆送信」、つまりご質問にある「アーティスト及び事務所・テレビ局・映像製作会社などの公式アカウントがアップロードしているもの」は当然のことに著作権を侵害していませんから、対象外、私的利用に限ればダウンロードしてコピーすることが可能です。

また、仮に違法にアップロードされたコンテンツをそれと知りながらダウンロードしても、それが有償著作物でないなら罰則はないです。

どうも過去の回答には法律の理解が出来ない方が回答される例が多く、この手の質問が後を絶ちませんが、多くのサイトにきちんと書いてあります。
    • good
    • 0

>違法にアップロードされたものを保存したときのことをいう


正解
アップロードされたものが違法であると知っていてダウンロードするのは違法
つまり、ダウンローダーを使ったりブラウザのキャッシュからコピーする場合でも、公式アカウントからであれば合法で、ダウンロードの形態には関係ありません。

>公式アカウントがアップロードしているものをダウンロードした場合
ダウンロードして自分で楽しむだけなら合法
ダウンロードしたファイルを自分以外に公開するのは違法。
    • good
    • 0

>アーティスト及び事務所・テレビ局・映像製作会社などの公式アカウントがアップロードしているものをダウンロードした場合ならば合法ダウンロードになるのですか



ダウンロードが目的としてアップされているファイルであれば問題はないが、実際にはありえないでしょう

以下、違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A(文化省) より抜粋
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/in …

私的使用の目的であっても、有償著作物等の場合には、著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、2 年以下の懲役若しくは200 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すること
とされています(平成24 年10 月1 日施行)

ここで言う有償著作物等とは、録音され、又は録画された著作物又は実演等であって、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの
(CD として販売されていたり、有料でインターネット配信されているような音楽作品や、DVD として販売されていたり、有料でインターネット配信されているような映画作品)

>アーティスト及び事務所・テレビ局・映像製作会社などの公式アカウントがアップロードしているもの

無償で提供しているサンプルやプロモーションビデオ等ははじめからこの法律の適用外
但しこれらのサンプルはネットでの試聴用でダウンロードを前提としているものは少ないはず(YouTubeなどの動画配信サイトでの配信等)

通常はその手の配信は、特に許可されたもの以外はコピー複製禁止の注意書き(利用規約)が有るはずなので、違法ダウンロードとは異なるが、合法とはいえない
(この辺りは法整備が整っていないのでグレーゾーン?)
    • good
    • 0

そうですね。

それで間違いありません。
    • good
    • 0

>違法にアップロードされたものを保存したときのことをいうのですよね?



違います。
アップロードしたものが合法か違法かは問いません。
ダウンロードの形態に違法性があるかどうかということです。


>アーティスト及び事務所・テレビ局・映像製作会社などの公式アカウントがアップロードしているもの

これは、それらの会社に著作権があります。
そして、ストリーミングだけを目的にアップロードしているものが大半です。
ストリーミング目的のものを、ダウンローダーを使ったりブラウザのキャッシュからコピーするなどして、オフラインでも利用できるように保存してしまうと、著作権侵害を行うと同時に違法ダウンロード禁止法に違反することになります。
また、そうやって保存した動画から音声だけを抜き出して楽曲のライブラリや音楽CDを作るなども著作権侵害並びに違法ダウンロード禁止法違反です。


現実的には?
・ストリーミング再生しているのか、ダウンローダーで落としているのか、判断が難しい
・そこから保存しているのか、相手の行動を調べようとすると、相手のPCから情報を抜き出すウィルスを仕込まないと...
というわけで、被害の実態がつかめないのです。

被害に実体(立証までは不要)が把握できないので、告訴が行われず、捜査になりません。
法による脅しで抑止力にはなっていますが、法が機能しているとは言えない状態で野放し同然にされています。確か、施行からいまだに立件されていないと記憶しています。自首の1件も起訴されなかったはずです。

参考サイト
http://www39.atwiki.jp/dl-ihou/
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!