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私は3人姉妹の三女です。

40代後半の姉(長女)が、今自分のつきあっている人とゆくゆくは結婚して
将来は、その人を実家の養子縁組すると言っています。

結婚は本人の自由なので別にいいのですが
養子縁組については賛成出来ませんし
実家の親も、素性も知れない全くの赤の他人を
養子縁組する気など全くないと言ってます。

養子縁組すれば相続の問題も出てきますし
自分勝手な姉の方に分配が行くのもなんだかなぁ・・・と言う感じなので・・・

親の承諾なしに
勝手に二人が養子縁組の申請をする事が出来るのかしりたいです。
そしてそれを阻止する方法があれば教えて下さい。

A 回答 (4件)

養子縁組は当事者同士の合意が必用ですから、当事者となるあなたの親御さんが承知しないなら届け出は出来ません。

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この回答へのお礼

やはり勝手には出来ないんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/14 09:18

養子縁組の場合、親の側の承諾がなければできません。


子の側の場合は、未成年なら代理人が必要ですけど成人していれば本人の意思です。
つまり、親も子も成人ですから両方の意思が合意しないと成立しませんから、ご両親が反対している以上養子縁組は無理ですね。お姉さんが勝手に言っているだけでは成立しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ほっとしました(=^・^=)

お礼日時:2013/11/14 09:20

できません。


勝手に養子縁組を出してもその場でばれます。
本人がいない場合、市役所では本人に確認します。
うちは電話連絡でその場で確認されました。
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この回答へのお礼

もし書類を偽造して申請しても
確認の電話がかかってくるんですね。
それなら安心です。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/14 09:22

> 親の承諾なしに勝手に二人が養子縁組の申請をする事が出来るのかしりたいです。



出来ませんね。

婚姻は夫婦が当事者ですが、婿養子の場合の当事者は、「婿」と「妻の親」が当事者で、ご質問で言えば姉上は、全く当事者では無いのですよ。

養子は、仰る通り、親の財産の相続権者なので、安易に縁組してはいけませんし、姉上の一存でやることでもありません。
尚、婿養子は「普通養子縁組」に該当する手続きとなる場合が殆どで、実両親の相続権も残存しますので、婿養子にとっては非常に有利な養子縁組です。


> そしてそれを阻止する方法があれば教えて下さい。

ご両親が本籍地役場に、「不受理申出書」を提出しておけばOKです。

それと相続に関して言えば、遺言状を書いておいて貰うのも有効ですね。
婿養子にも遺留分は発生しますが、それを考慮して、実質的に姉妹が三等分になる形の遺言をご両親が作成しておけば、少なくとも姉妹間の不均等は解消出来ますよ。

あるいは、姉妹全員の伴侶を養子縁組しちゃっても、相続権は同条件化しますしね。
不当な手段で養子縁組を強行すれば、モチロン民事訴訟なども可能でしょう。

色々、質問者さん側には防衛策や対抗策はありそうですが、色々と策があると言うことは、やはり圧倒的に姉上の側に、無理や問題があると言うことですよ。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
姉が今家出中なので、勝手に出されたらどうしようと心配してましたが
そんなに心配しなくても大丈夫ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/14 09:23

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