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No.3
- 回答日時:
雪の降る地方については.ノ-マルタイヤ走行は交通違反になります。
【反則金】ではなく【刑罰】が科せられる。
積雪や凍結のある道路において・自動車や原動機自転車を運転する場合のル-ルは
道路交通法71条6号に基づき・都道府県の公安委員会ガ具体的に定めています。
違反した場合には道路交通法120条1項9号により5万円以下の罰金に処せられます。
速度違反の速度オ-バ-などの反則金と性質が異なり刑事罰になります。
事故起こした場合は普通の事故よりも過失の割合が高くなります。
雪の降る場所や凍結のおそれの場所にいく場合スタッドレスタイヤは基本中の基本と思って下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/12/22 01:14
ごめんなさい!お礼したつもりでいたら、うっかりしてました。
交通規則まで教えていただき、本当にありがとうございました。
目から鱗です!知りませんでした。
慎重に準備万端で出掛けたいと思います。
ありがとうございました。
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