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YouTubeやニコニコ動画等で、
英語の動画に日本語字幕をつけたものが
アップされていますよね。

オバマ大統領のスピーチが聞きたいけど英語わからん、
スティーブ・ジョブズさんのプレゼンが聞きたいけど英語わからん、
などという人々にとってとてもありがたい動画です。

ただ、あれって法律的な観点からみて、
(動画の権利だの映っている人の肖像権だの)
どうなんでしょうか?

もしNGだとしたら、削除されていない動画もたくさんありますが、
そういうのは権利者から見て

「こいつ無許可でオバマ大統領のスピーチを
再配信してやがるから本来はNGなことだけど、
でもまあ勝手な改変を加えてるわけでもないし、
大統領の気持ちをジャパニーズの人々に伝えようと
善意・良心で字幕化してるみたいだから、
無許可だけど黙認しておいてやるか」

みたいな、そんなニュアンスで放置されているのでしょうか?

実際、字幕化してもらえるのって
英語の聞き取れない人にとっては
大変ありがたいですし、

無許可とはいえ本来の権利者にとっても
悪くないどころか翻訳料を1円も払わず
外国人に宣伝してもらってるようなもんだから、
怒るどころか喜ばれてすらいてもおかしくない
とは思うのですが。

このあたり、法律的な観点や実質的な観点から
どうなのかアドバイスくださるとありがたいです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

翻案権、同一性保持権の侵害と考えられます。


http://www.iprchitekizaisan.com/chosakuken/zaisa …

ただし、米国の大統領の演説は著作権保護の対象となっていません。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4649522.html

※国内の政治家の演説であれば利用可能です
著作権法第40条より
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この回答へのお礼

とても素早いご回答ありがとうございます!
かわいくわかりやすいホームページを教えてくださって、
とても参考になりました。
大統領の件に関しては特別なようですが、
基本はやはりNGなのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/02 18:46

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