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タクシーの乗務員について、お教えください。
隔日勤務の営業を終了して帰社するときに、道路状況の都合で12分ほど、帰庫時間を超過してしまいました。
私の後に、すぐに乗務する予定の運転手はいませんでした。
私の他にも、日勤運転手で時間を超過している者は多いのですが、注意を受けたということはないようです。
私は、あと2週間ほどで退職することになっていて、責任者にはその旨を伝えてあります。
退職する者に対する嫌がらせのように感じて、まだ始末書は提出していません。
仕事の開始時間は出勤時間でありながら、終了時間は車の帰庫時間という曖昧な状態であって、12分の遅れに対して『始末書』という処分が、どうにも納得できません。隔日勤務者だけには、勤務時間が厳密に適用されるのでしょうか。

始末書は提出しなければならないのでしょうか。
実際の退社時間は、帰庫後に洗車などをしていますので、さらに30分後以上遅くなりますが、その時間はカウントされません。

始末書提出の是非について、お教えください。

A 回答 (2件)

始末書の提出要否は、労働法的には問題ないので、社内規によるのでしょうね。

なんと書いてあるのかが判らないと何とも言えないです。

逆に勤怠申告時間外に、業務に関係する洗車作業をしていることが問題です。それが休憩時間などと絡む場合は、労働法違反になる場合がありますので、所管する労基署へ相談した方が良いです。タダ働きと見なされれば、遡って賃金支払いが生じると思います。
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この回答へのお礼

お二方のご回答を、ありがたく拝見しました。10分ほどの勤務時間超過が、懲戒対象に相当するのか? という部分が、最大の疑問点でした。
退職が決まっている社員に対する嫌がらせのような感じがしたものですから。
突然に、規定が厳格になったと解釈することにします。

お礼日時:2015/07/01 16:16

契約条件が明確でないまま、慣習で流されていたようですね。



いままでもう同様なことはあったのではないでしょうか。

2週間後に辞めて、次にどうするかなども踏まえて
行動したほうがよさそうです。
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