家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

友人がバスに財布を忘れてしまったのですが、バス会社に電話しても財布は置いていないとのことだったそうです。警察にも行って、防犯カメラも見せてもらいましたが上半身しか写っておらず犯人を見つけることができませんでした。
財布は10万ほどするもので財布の中にも7万入っていたということです。

友人も私もバスの運転手ではないかと疑っているのですが、証拠もないままバスの運転手だと訴えることはできるのでしょうか。

A 回答 (10件)

制度としては友人が告訴したり、あなたが告発することは可能です。



ただしあなた方が虚偽告発罪に問われる覚悟が必要ですね。
刑法
第172条  人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

まあ、普通は警察で門前払いだけど。
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告訴や告発は、誰でもできます。


しかし、この場合は運転手が犯人であると言う客観的な証拠がありません。
仮に、相談者の友人が告訴をしたとします、警察の取り調べで自白が無く処分保留ということに・・・、当該運転手は会社から乗務停止等の謹慎処分が有った場合、友人は賠償責任を負うことになります。
その理由は、告訴を運転手に対してしたことで「名誉回復」「休業補償」という賠償義務を負ってしまいます。
元々は、友人が高価な財布と現金を忘れたことが発端です。
それほどの高価な財布であれば、注意義務を怠ったことも責任の一部としてあります。
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証拠もないままバスの運転手だと


訴えることはできるのでしょうか。
   ↑
たいした根拠もなく訴えたりしたら
虚偽告訴罪、という犯罪になりますよ。

七度探して人を疑え、ということわざが
あります。
証拠もないのに、疑うことはやめましょう。



虚偽告訴等)
刑法 第172条

人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、
3月以上10年以下の懲役に処する。
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赤の他人なので無理です。



そのそもそのバスに忘れたことを立証しないといけません。
バスに置き忘れたことと、バスの運転手が横領したということは=ではありません。
その横領した事実も立証しなくてはなりません。

そもそも意図的にバスに置いた以外で立証はできません。
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運転手は運転席にいるんだよ。

客こそその財布の廻りにいるんだよ。時間的にどちらが盗れる時間がある?運転手は終点で客が降りたあと、車内に忘れ物がないか1往復するだけ。じゃあ上半身が運転手の制服と一致しますか。いちいち盗んだら頚なんだから、バカな真似はしないと思う。逆に訴えられるよ。大事なもの、肌身離さず持っていないと。証拠無しに訴えは出来ません。負けます。ただの言いがかりです。逆に財布がバスに乗るまであったと言う事実証明がいります。カメラのものが自分のだと、証明しなくてはなりません。無くした側の責任です。
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「証拠は?」って聞かれたときにどうするんですかねえ。



「怪しいから」ではお話になりませんよ。

そんなんで訴えたら、逆に名誉毀損で慰謝料請求されるでしょうねえ。
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ところであんさん、上半身の人は誰でっか?


それにやのぉ〜、証拠無しで訴えるんはどうかと思うで〜!
で、忘れた友人がいっちゃん悪いんや!っちゅう事理解でけまっか!
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バスの運転手は次の停留所にむけて安全運転することに集中しており、後ろで客が何をしているのか、またどんな客が乗っているのかを知りません。


それぞれの運転手は、終点に着いたときに車内を巡回して忘れ物がないかを確かめていると思いますが、そこで見つけていたのだとしても、たとえネコババしたのだとしても証拠がありません。

ほかの客が持ち去った可能性もあるわけで、運転手が『そんなもん知らん』といえばそれまでです。
それ以上の追求は逆に言いがかりになってしまい、ひどい場合だと業務妨害で逆にバス会社に訴えられますよ。
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運転手が犯人だと言うのは質問者達の勝手な想像です、


確証も無く訴えるとそもそも受理がされませんが、逆に名誉毀損で訴え返される可能性が高いですね、

元来が質問者の友人とかの不注意から起こった事、
其れを運転手に窃盗の疑いを掛ける事に根本的な間違いが有りますね。
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不特定多数の人間が出入りしている車中で、なんで運転手が犯人になるかが解らん。

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