牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

金を売った場合の譲渡所得について。
売値が492560円の金を売った場合、2018年中に他に何も譲渡所得がなければこれは特別控除50万により非課税ということになるのでしょうか?
その場合も、確定申告は必要になるのですか?

質問者からの補足コメント

  • この譲渡所得の特別控除は、平成29年の1月から12月の間までであって、平成30年には1月からはまた控除額50万からであってますか?

      補足日時:2018/01/04 17:09

A 回答 (3件)

個人の税金はどんなことでもすべて 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりで、年が改まればすべてリセットされ、0 からの再スタートです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!
助かりました!!

お礼日時:2018/01/04 17:24

>売値が492560円の金を売った…



売値は関係ありません。

税の話をするとき、収入 (売値) と所得 (利益) は意味が違い、所得が税金算定のスタートラインになるのです。

>2018年中に…

税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>特別控除50万により非課税ということ…

まあ、所得が収入を上回ることは理論的にあり得ませんので、そう考えて差し支えありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm

>確定申告は必要になるのですか…

納める所得税も返してもらう所得税もなければ、原則として (例外あり) 確定申告の必要はありません。

他の事由で確定申告が必要になった場合は、
・譲渡収入 (ケ)or(コ) 欄に 492,560円
・譲渡所得 (8) 欄に 0 円
と記載しておけば万全です。
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譲渡所得として計算する場合、取得価格を引くことが出来ます。


仮に、その金を40万で買っていれば譲渡所得は92,560円という事です。
(購入時の領収書が必要かも?)
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