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はじめまして、質問するのは初めてなので分かりにくかったら申し訳ございません。

今私は養子縁組をしています。
義父との縁を切りたくて養子離縁届けを出す予定です。
本題なのですが、義父との関係を切った後実父の戸籍に再入籍しても実母との関係は今まで通り母親であっているのでしょうか?
また実父の戸籍に再入籍しなかった場合は実母の戸籍に自動的に入籍するのでしょうか?、そして実父は父親でよろしいのでしょうか?
義父との関係が切れるだけであって
実父、実母との関係は両親が離婚していても親子のままなのでしょうか?

わかりにくかったら申し訳ございません。
お返事お待ちしております。

A 回答 (3件)

>本題なのですが、義父との関係を切った後実父の戸籍に再入籍しても


>また実父の戸籍に再入籍しなかった場合は実母の戸籍に自動的に入籍するのでしょうか?、

養子縁組前の戸籍の筆頭者は

実父
実母
その他

誰でしたか?

>実母との関係は今まで通り母親であっているのでしょうか?
>そして実父は父親でよろしいのでしょうか?

あっています。
実方親族との関係は、特別養子にならない限り、継続します。

>義父との関係が切れるだけであって

親子(養親養子)(直系血族)ではなくなり、母の夫-妻の子(直系姻族1親等)になります。

>実父、実母との関係は両親が離婚していても親子のままなのでしょうか?

実親実子のままです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
ベストアンサーだけ決めてお礼をするのを忘れておりました。

とてもわかりやすく教えていただいて
感謝しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/02 21:43

●義父との関係が切れるだけであって実父、実母との関係は両親が離婚していても親子のままなのでしょうか?



 ↑上記の通りです。戸籍は、復籍することになります。つまり、一旦、養子縁組前の戸籍に戻ることになります。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

母親も父親も大好きなのでどちらか一方の娘ではなく2人の娘に戻れるのであれば養子離縁届けを提出する勇気が出ました。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/16 22:30

普通養子であれば、養子縁組をしても


実親との関係はそのままです。

だから、養親と離縁すれば、養親との関係が
終わるだけで、実親との関係に影響は
ありません。




義父との縁を切りたくて養子離縁届けを出す予定です。
  ↑
離縁するためには、養親との同意、あるいは
裁判所の許可が必要ですが、
それは大丈夫ですか?
勝手に離縁届を出しても、役所は受理しませんよ。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

離縁届けを出す事に躊躇しておりましたが実親との関係は特に影響がないとの事で安心しました。

養親である義父からの同意はすでにもらっており、あと提出するだけの状態ですので大丈夫です。

お返事をいただけただけでもありがたいのに
わざわざ親切に確認までしていただきありがとうございます。

お礼日時:2018/02/09 22:06

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