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住所変更など手続きに際して住民票の写しを身分証明書として利用することがありますが、多くの行政機関(役所、免許センター、陸運局など)はマイナンバー記載が「ない」もの、税務署や銀行、証券会社はマイナンバー記載が「ある」ものを指定していると思います。

仮にマイナンバー記載が「ある」ものを持っていった場合、身分証明書として受付してもらえないことはあるのでしょうか??

確か本籍が不要なのに記載のある場合はマジックで消してくださいみたいなことを言われたことがあるような気がするのですが、マイナンバーに関してはどうなのでしょう??

詳しい方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    身分証明書→住所確認のための本人確認書類に訂正します。

    よろしくお願いします。

      補足日時:2018/03/04 07:57

A 回答 (3件)

受け付けてもらえないことはあります。



マイナンバー制度の導入のポイントは,①「国民の利便性の向上」,②「行政の効率化」,③「公平・公正な社会の実現」の3つだとされていますが,現時点では①②については逆に利用できない手続きもあったりで,主に③の「税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止」に使われているように感じられます。お金に関係することでちゃんと利用されているけど,そうでないことについてはかえって障害になる場合があるという感じです。

たとえば法務局(登記所)では,マイナンバーの記載のある住民票(正しくは【住民票の写し】)はダメだと言われます。拘束力のある通達レベルでは出ていなかったと思いますが,少なくとも司法書士会に対する連絡事項として,住民票を提出する場合はマイナンバーの記載のないものにするように言ってきています。
マイナンバーをマジックで黒塗りをすればいいのではないかという意見もありますが,住民票は公文書であるため,その記載に手を加えることは公文書の変造に当たります。民間がそのように運用していたとしても,官公署としてはそのようなものを受け入れることはできません。なので提出するなら黒塗りをしていない状態のものを出す必要があるのですが,登記申請書の添付書類は利害関係人には閲覧が認められているため,そのままの状態で閲覧させると,そこからマイナンバーが漏洩するおそれがあります。役所がその住民票を受け入れた後で黒塗りをして保管することも考えられますが,前述のとおり公文書変造に当たるのでそれはできません。結局,閲覧請求があった際にその部分をマスキングして閲覧させることになると思われるのですが,手続きが煩雑になるために事故が起きやすくなってしまいます。なので法務局は「出してくれるな」と言うのですね。
ちなみに法務局の手続きでは,住民票の提出をしなくても住民票コードを提供すれば足りる場合もあります。

銀行が住民票を要求する場合でも,マイナンバー記載があるものを要求する場合と,ないものを要求する場合があります。預金口座開設の場合には,「税負担を不当に免れることの防止」のためにマイナンバーの確認を要求されたりしますが,ローンの利用の際の書類としてはマイナンバーを必要としません。マイナンバー記載のある住民票は本来は困るのですが,それではダメですとはお客さんには言いにくいので,黒塗り対応がされたりします(公文書変造の点については,最終利用・保管者が銀行だということで目を瞑るようです)。

とにかく現時点では中途半端なものでしかないので,住所確認のための本人確認書類としてはマイナンバー記載のない住民票を利用し,マイナンバーが必要なときは個人番号カードや通知カードを併用して使うのが楽なように思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます!
非常に分かりやすくすっきりしました!!

お礼日時:2018/03/04 19:27

身分証というのは写真付きの免許証やパスポート、住基カードやマイナンバーカードになります。

(マイナンバー通知カードは身分証にはなりません)。

住民票はあくまで現住所を確認する証明書にしかなりません。
たしかに住民票にマイナンバーや戸籍や世帯主の記載の有無を確認されますが、あってもなくても、身分証にはなりません。
必ず写真付きの物がないと身分証として受理されません。

本籍地に関しても同じで、マイナンバーには本籍地は記載されていませんから、意味ないです。
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どこでも住民票だけでは身分証明書にはなりません

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