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弁護士に確認しないとわかりませんが,難しいのではないでしょうか。
日本の代理は顕名主義です。民法99条に「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる」とあるので,本人を特定(この特定は住所及び氏名を表示する方法によるのが普通です)せずに代理行為をしてもその効果は本人に帰属せず,民法100条の「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす」により,代理人自身にその効果が帰属してしまいます。あなた自身を特定しないでされた受任通知は,弁護士が自分自身を代理するという内容のわけのわからないもの,または本人がだれかなのか特定できないという無意味なものになってしまうということです。
また,時効の援用についても,援用する人にその権限があるのかの確認のため,また援用の効果が誰に帰属するのかを示すためにも,本人の特定が必要です。住所と氏名で個人を特定するのですから,住所を伏せるということは,逆に氏名を伏せるのと一緒です。「どこどこに住むだれかさん(名前は明かせない)が時効を援用します」なんて話を誰がまともに聞くのでしょう。権利の主体が明らかになってこそ,法律行為の効果がその主体に帰属する(できる)のです。
ただまあ,相手方が氏名だけであなたを特定してくれるというのであれば,とりあえず当事者間では問題は起きないように思います(後になって相手方にその不備を指摘されるというリスクは残りますけど)。弁護士に任せればいいのではないでしょうか。
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