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なぜ、引越し後14日以内に転居届をださなくてはならないのですか?

また、14日を過ぎてから手続きをした場合、なにか罰則になることなどありますか?

質問者からの補足コメント

  • また、14日を過ぎてから住所変更をした場合、言い方は悪いですがどのようにしてバレるのでしょうか?

      補足日時:2018/03/09 15:49

A 回答 (4件)

数字自体に明確な根拠があるわけでないけど、


期限を決めないといつまでも届け出ない人が増え、行政が滞るからです。
7日じゃいろいろ慌ただしくて大変だろうし、1か月も幅を持たせてはこちらの業務に差し障る、というところです。

出さない人はずっと出さないので、期限に間に合わないからと言ってすぐ罰がやってくるわけではありません。
ただし新住所の住民でないという扱いなので、たとえば選挙は地元に戻ってやらなければならなくなります。

あと、転入手続きには「転出証明書」という書類が必要です。
これは前の住所から転出する際転出手続きをして貰うもので、転出日がはっきりと書いてあります。
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>なぜ、引越し後14日以内に転居届をださなくてはならないのですか?



住民基本台帳法 第二二条による。


>なにか罰則になることなどありますか?

五万円以下の過料。(第五二条)
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法律で決まっているからです。

交通事故をしたらかならず現住所を聞かれます。ぞ底で嘘をつくと大変なことになりますよ。
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引越直後は何かと慌ただしいので、「一段落してからで良いですよ」ということです。



14日は、「まあ、2週間あればそれなりに落ち着くだろう」という程度のことです。

それを過ぎても罰則は特にないと思いますが、「不利益を被るのはあなたですけどね」ということです。
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