アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

市内で引越しをします。
転居届は、住所を定めた日から14日以内に提出となっていますが、仕事もしているので忙しく、引越しも少しずつしか出来ないため、1ヶ月かけて荷物を運びながらと考えてます。
それまでは現住所で生活します。
実際に住み始めるのは、引越しの荷物運びが完了する今から1ヶ月後になると思うのですが、転居届の「住所を定めた日」というのはいつになるのでしょうか。
すぐに転居の手続きいく時間が無いのですが、転居届は実際に住み始める1ヶ月後に出すのでも大丈夫なのでしょうか。
何かペナルティを課せられますか?

A 回答 (6件)

これは、私の恋人が失敗したのでコメントさせていただきます。



基本的に14日以内に届出提出をしないと、住民基本台帳~法によって、罰金?の通知が簡易裁判所からきます。

引越し事態が1年前で、住所を移したのが今年の春だったのです。

なので、素直に『住所を定めた日』を一年前にして、『申請日』を素直に書いたのですが・・・
通知が・・・

異議申し立てをして、取り下げになったのでよかったですが。

なので、転居手続きは、実際済み始める1ヵ月後に出した方がむしろいいと思います。
『生活の拠点が、その住所に移動した日。』なので。『住居を借りた日』ではないのです。

なので『住所を定めた日』=『生活の拠点を移した日。』とし、転居届けは実際に住み始める、今から1ヵ月後とした方が確かです。

つまり、今の住所を消す⇒そこから、住所を定めた日を、14日以内にするという内容です。
    • good
    • 0

法律上(住民基本台帳法)では、罰則は規定されていますが、実際の運用上ではこの罰則が使われていることがあまりないようです。



住民基本台帳法
(転居届)
第二十三条  転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一  氏名
二  住所
三  転居をした年月日
四  従前の住所
五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

第五十三条
2  正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
    • good
    • 0

自身の経験からお話ししますと、一応14日以内とありますが実際は過ぎてもペナルティはありません。


逆に実際に住んでいないと(引っ越しが完了していないと)受理できないと言われました。同一市内ですので住民税の問題もないですし、無理せずに、引っ越し完了してからでも大丈夫だと思います。

免許証などの身分証明書の変更時期によっては、新住所に住んでいると証明できない可能性もあります。銀行やら保険やらで大変だとは思いますが、時間のあるときで大丈夫です。郵便局の届をしておかないと大事な書類が旧(新)住所に届いてしまうこともありますので気をつけて下さい。
    • good
    • 0

虚偽の申告をした場合には罰則があるようですが、届け出が遅い分には特になにもありません。


「届け出、遅いですね」ってことも言われないと思います。
同市であれば税率も変わらないだろうから、なおさらスルーでしょう。

心配であれば、引っ越し期間の一か月の間に、役所が開いている土日があると思うので、そのとき届けておいたらどうでしょう。
    • good
    • 0

転居届の時に窓口では「本当にこの日に引っ越したのか」とか「証拠になるものはあるか」などは言われませんでしたよ。


実際に住み始めた日を書いて出して「この日が引っ越しの日でした」と言えばそれで通りました。
    • good
    • 0

はいその通りです。

なにも罰則はありませんのでご心配なく。

現実に住んでいるわけですからその住所のほうが正しい事になりますよね。
心配事としては郵便物が混乱しないように最寄の郵便局に、転送願いをしておく事くらいでしょうか。1年間は元の住所で送られて来た郵便物を新しい住所に転送してくれます。しかも無料です。

実際には、一ヵ月後に現在の住居の役所にいって転出届けをだして店主証明書をもらって、新しい役所に転入手続きをする事になります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!