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調停離婚しました。
解決金300万でした。
共有名義のマンションがあり、近々売却の予定です。
調停書には売却の際利益が出た場合は持ち分面積分の分を取得出来ると書いてあります。
マンション購入時私の両親が頭金200万を支払いました。
相手に200万超の利益が出た場合、頭金の200万を返却してもらうことはできるのでしょうか?

A 回答 (4件)

無理だとおもうよ



親の援助まで、言い出したら
きりがないよ

援助じゃなく

借金で、毎月返済してたら
話はちがうけどね

返済してた証明なんて
ないよね
振り込み明細みたいなもの
m(._.)m
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それはあなたの交渉次第。

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建築関係の仕事をしているものです。



持ち分比率は、その頭金の200万も考慮した上で算出(設定)されているのではないのですか?
その200万は贈与という形でマンション取得時にもらったお金でしょうから、誰がもらったかで(普通は質問者)で登記の割合を決めたのではないでしょうか。

「頭金の200万を返却してもらうことはできるのでしょうか?」
ご両親が返却してもらう権利があるかということなら、これはないでしょう。

あと、売却益が出たときは持ち分比率というのはわかりますが、売却損のときはどうですか?
それも持ち分比率で売却損を分かち合うことになるはずです。

しかし、婚姻中に得た財産は共有財産として分割しますので、ちゃんと贈与を受けた形で登記などを
行っていないと、その200万だけを主張するのも苦しいでしょう。

借用書などがあれば、別ですが、、、。

参考まで
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ご質問の両親に出してもらった頭金の件、財産分与の調停調書が出来てからでは遅いです。

通常は、頭金はあなたの親に出してもらったのですから、マンション購入に親は寄与したことになります。(あなたが親にもらったとはお書きになっていません。出してもらった、とお書きです。)従いまして、寄与分の200万円は、マンションを購入した価額と処分した価額の比率に基づいて頭金の200万円の金額も変わります。

例えばの話ですが、3,000万円で購入したマンションが3,300万円で売れた場合、10%ほど価値が上がったのですから、200万円の頭金はプラス10%の寄与分の発生になりますので200万円にプラスして親に返すのが一般的な計算です。でも、調停調書にはそういう風には書かれていないのですよね。持ち分面積はあなたの方が多いのでしょうか。それなら良いと思いますが・・・。
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