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お世話になっております。

この度、はじめて確定申告をします。私は昨年正社員の仕事を退職し、12月から夫の扶養に入りました。
退職してから国民年金を払っていたのですが、扶養に入った12月分も支払い済だったため、払い戻しをいただけると書面が届き、手続き中です。まだ返金は受けていません。

この場合、退職してから11月までの年金を支払いしたと申告すればよろしいでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

払い戻された、もしくはされる予定なら、当然払ったことにはなりません。



実際払うことになる保険料を申告書に書き、添付する保険料の控除証明書(ハガキのようなものが送られてきているはず)の「証明額」の下に、12月分を差し引いた理由を書き込んでおけばいいと思います。税務署がわかればいいので。
保険料の支払い額を減らしても税額は減らないので、こういう場合は特に、証明についてはシビアではないです。
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この回答へのお礼

ありがとう

大変わかりやすく、助かりました。
ご回答くださり、ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/11 11:51

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