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小さい会社(法人)で経理をしている者です。

先日税務署が調べに入りました。
指摘されたのは、下記の件です。

①高額な業者との現金領収書に明細がなく、作業服・制服代金、勘定科目が福利厚生が頻繁に計上されている。
明細は、ないのかと指摘されました。
そして、指摘分の領収書をコピーし、持ち帰りました。
※過去3年分 15万×36月 540万位の領収書になります。

実は、その領収書の提出者は、社長なのですが…

後日税務署から、何らかの連絡が来るのでしょうか?

追記 当社には、税理士さんが入っており、
   経理担当の私が、補助的作業(領収書   を入力したデ-タと領収等を渡す作業   )をしております。

A 回答 (2件)

たぶん税務署は、明細書(納品書請求書)の無い支払いについて支払い先に対して場所が近い所ですと反面調査でその内容を確認に行きます。

遠い場所では、その支払い先に文書で照会をする事になります。その内容が全て会社の制服や作業衣ならば、購入数と職員数を勘案して適性額を算出しますし、会社の社用以外の物ですと、その物の行方を聞かれます。もし社長さんの個人的な衣類ですと、認定賞与として法人税等と所得税住民税が課税されることになります。其の上重加算税35%はじめ延滞税など、超高額の税金として課税される事になります。
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この回答へのお礼

分かりやすい、ご回答頂き有り難うございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2018/03/24 07:52

過去3年分の領収書で36月分ということは、毎月出費してるという事。


作業服を毎月15万円、毎月購入しているわけです。
「明細がない」と言われてますが、納品書とか請求書がないということですね。
税務調査官は「領収書の発行者」に、確かの毎月作業着を納品していて、代金を受け取っているかどうか調べるでしょう。

税務調査が入ったのですから「問題はありませんでした」か「問題があります」かの連絡は来るに決まってます。
意地悪な逆質問になりますが、「あなたのご質問は何なのでしょうか?」

社長が提出した領収書とか、税理士が入ってるとか、「私」が補助的作業をしてるとか述べられてます。
「領収書が架空だったらどうなるのか。」という疑問でしたら、質問文の内容だけからは「おそらく、架空経費だろうな」と思われますので、損金不算入として、追徴金が発生し、重加算税が課せられるでしょう。
過去3年分だけでなく、過去7年分について「架空経費の計上」を見られる事になります。

税理士は腕の見せ所かもしれませんね。しかし社長が単独で行った架空経費の計上ですから、税理士もかばいきれないでしょう。
処理した従業員にお咎めはないですよ。
「作業着など買ってません。納品もされてません。この領収書って誰がお金を払ったんですか。現金が合わなくなっちゃうじゃないですか」と社長を問い詰めるだけの力がある経理担当なら、こんな不正はできなかったと思いますけどね。
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