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経費節減も そこそこやったのですが
もっと抜本的に「委託管理費」を減らせば
という考えに行き着いていますが
管理会社とは3年間契約なので金額変更は不可能と応じてもらえません。
満期を待たなければ会社変更はおろか
金額削減も無理なんでしょうか?

A 回答 (4件)

契約しているなら基本的には無理です。


違約金を支払ってなら話は別ですが。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
やはり難しいですね。

お礼日時:2004/10/13 12:15

こういうのはいかがでしょうか?



管理会社と取り交わしている管理委託契約書をよ~~く見てください。管理会社に委託している業務内容が書かれているはずです。

管理会社が普段行っている業務と契約書の内容とに大きな食い違いが見られる場合、違約金をいただける場合があります。例えば…

・管理費等滞納者への督促を行っていない。
・収納口座から保管口座(修繕積立金会計)への移転が1ヶ月以内に行われていない。
・(月次・年次)決算時の現金残高と帳簿残高に食い違い。
・備品購入が理事会の承諾無しに勝手になされている。
・清掃業務が不十分。(作業員がおしゃべりに夢中など)
・設備点検で実施していない点検がある。

これら一度ミスを犯したからといって、直ぐに違約金云々の話にはならないと思いますが、何度か指摘した上で改善が見られなければ、業務怠慢を理由とした違約金をもらえるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今の所、上記では攻めるべき箇所が
見当たらないようです。
難しいですね。

お礼日時:2004/10/13 12:17

>今の所、上記では攻めるべき箇所が


>見当たらないようです。

いやいや、そこでめげてはいけません。よ~~く契約書を読んで、理解してください。そこに書かれている内容と、実際の委託業務との間に必ず「差」があるはずです。

100%の業務遂行というのが例えあるとすれば、その会社はエクセレントカンパニーです。現在プレイヤーとして存在している管理会社を総覧してみても、そんな会社は無いと考えています。
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この回答へのお礼

CPがおかしくなってましてお返事が遅くなり
申し訳ございません。
再度のご回答どうもありがとうございましたっ☆

お礼日時:2004/10/30 21:37

マンションの副理事長をやっています。

当方は4年契約の3年目でしたが、4ヶ月で1年契約に改定させると同時に、同じ管理委託内容で30%の管理委託費を低減させました。マンション管理適正化法や標準管理規約では1年契約で自動更新は認めないとなっています。契約日をよく見てください。そして、前述の適正化法に照らして違反している部分を指摘して攻撃します。その他、相手の契約不履行、不法行為、不当利得に該当する部分を詳細に見つけるのです。結局、十数回の折衝を重ねで3%→10%→20%→30%になりました。ただし、法律だけでなく、管理委託契約で履行していない管理業務や、ちっとした契約不履行、注意善感義務違反、説明義務責任、請負契約等の観点より不法行行為を洗いざらい探しだして、文書にし、管理会社の社長に回答書を請求しました。結局は法律論争は課勝ち負けがつかず、水掛け論になりますが、相手が非をみとめるまで交渉します。ときには、国公省、県や市のマンションの担当課がありますので、苦情を申し込むなどして管理会社を威圧し、話合いを重ねることになります。無理ではありません。法律的な考え方と粘り強い、交渉力のある人を折衝約にしないと無理かもしれません。先ほどももうしましたとおり、私は2時間の交渉を13回し、相手の会社の役員をひっぱりだし、その準備にも相当の時間を費やしました。また、わからない点はいつでも聞いてください。ただしもう少し、相手の悪いところを詳細に教えていただけないとアドバイスできません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
大変遅くなりまして申し訳ございません。
とても心強いお話を教えて頂け感謝!です。

このご回答を皆に見てもらって足並みを揃えて
がんばろうと思います。
もっと細かい所を探しますので
また色々と教えてください。
勇気を頂きました 有難うございました。

お礼日時:2004/10/30 21:43

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