No.3ベストアンサー
- 回答日時:
他の要件に問題無ければ建築確認は出るでしょうね。
但し、技術的な問題として間口2m程度で家屋の解体工事や建築工事をする場合には手間(人件費)が余計に掛かります。
以前、2m道路に面した土地の仲介をした時に、買主は土地購入後、隣接する駐車場の地主と交渉して月極駐車場にクレーンを入れて、そこから建設地に資材等を搬入したそうです。図のような道路付きですから、数メートルの長さの柱でもスンナリとは運べません。
花壇はともかく、他の隣接地に全く影響が出ないように解体・建築するのはかなり難しいかも知れませんね。
No.4
- 回答日時:
肝心かなめの接道部分(つまり旗竿の竿)で、隣の人間が花壇を作るのを容認する方はいませんよ。
想像ですが、親子など身内じゃないですか?
だって、出入りできなきゃ日常の生活さえ困るじやないですか。
親子であたかも一つの敷地に見える場所で、それぞれ敷地を分けて2軒の住宅を建てるなど珍しくはありません。
※この状態で再建築が可能か?
障害物をまたぎ、花を踏みつけて通れますよね。
確認申請は申請者がするわけ。
「俺はこれで構わん!」
で敷地の配置図を書くわけだから、確認は通りますよ。
配置図に
「ここは花壇」
なんて書きませんし、書いたら消すよう指示されかねない。
確認申請を出す側、言い換えれば建築主(施主)は確認申請を通すために図面も現地も注意を払うわけ。
審査する側だってこのくらいじゃ法令違反の指摘ができませんもん。
「花を踏みつけてはダメ」
は、建築基準法に無いんです。
言い換えれば、すでに家があり、隣が「竿」の部分一面に花を植えても法令違反にはならず、建築行政は何ら関与をしないってこと。
邪魔かどうかは住人自身の問題、邪魔なら隣に取らせればいいだけ。
万が一の火事などの災害で避難できるか、急病人が出たら救急隊がストレッチャーで病人を出せるか、自分のことだからまともな人間なら判断できるでしょ。
花壇くらいで建築の是非にはならないんです。
もし赤の他人同士なら冗談抜きで時効取得されるかも。
でも、建物を建てる場合は土地の権利関係は関係無いんですよ。
借地でもOK。
時効で取られたら金を払って借りればいいんです。
もちろん確認申請には土地の賃貸借の契約書の添付は不要です。
確かに建築確認申請を出す際にそこまで書かないですね。最後は行政に確認かと思いますが、ひとつの考えとして参考になりました。とてもわかりやすい回答ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
うーん?
『隣地と旗竿地の共有地』?
それってまさかの私道扱い??
さすがにナイか。
旗竿地で竿の部分は共有なんてことは普通はないよ。
間口は狭いけど広い敷地に親子で2軒建てて、その後相続で別々の所有者になった・・・というくらいかな。
それか、2軒分の2mの竿を塀やフェンスを作らずに4mの竿のように使っている場合かな。
これは共有ではなくシッカリと竿の中心に境界で区分されているので、中心から相手側に花壇であれば何の問題もない。
間口2mで共有していたら建築確認はおりないんじゃないかな。
既存住宅でとれるのかな。
個別ケースによるところが大きい気がするので、まずは自治体の建築指導課へ電話でいいから聞いた方がいいよ。
建築基準法上、再建築に問題ないのであれば、造作(花壇・外溝)があることはまず影響しない。
ありがとうございました。最後は行政に確認という形になるかと思いますが、なかなかにおもしろい場所なので、考えさせられていました。
補足すると、登記上、隣地との関連はなく、数十年前に分譲された段階でそれぞれで通路部分の共有を組んでいたみたいです。
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