アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

教えてください。
1000m2以上の土地を区画整理する場合に公園が必要と聞いたのですが、それは建築基準法の何条でしょうか?

A 回答 (4件)

建築基準法ではなく、


都市計画法の第11条だと思います。
          

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S43/100.HTM
    • good
    • 0

建築基準法ではなく、都市計画法ではないでしょうか?



●開発に知事の許可が必要な開発面積
 まず、1000m2以上という区分ですが、開発行為を行う場合、
 ・市街化区域においては、1,000m2以上
 ・市街化調整区域においては、すべて
 ・非線引地域においては、3,000m2以上
 ・準都市計画区域においては、3,000m2以上
 ・その他の地域、10,000m2以上
この条件に合致する場合は、知事の許可が必要になります。
 1000m2ということは、市街化区域のようですね。

●開発に関する基準
 開発許可の基準に関しては、都市計画法第33条および第2項に記述があります。
http://www.houko.com/00/01/S43/100.HTM#s3.1

 ここで、必要な技術基準として、都市計画法施工令第25条に、
「法第33条第1項各号を適用するについて必要な技術的細目」
として記載があります。

 この第6号に以下の記載が見られますね。

>開発区域の面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為にあつては、
>開発区域に、面積の合計が開発区域の面積の3パーセント以上の公園、
>緑地又は広場が設けられていること。

http://www.houko.com/00/02/S44/158.HTM#025

参考URL:http://www.houko.com/00/02/S44/158.HTM#025
    • good
    • 0

#2です。


失礼しました。
よくよく考えたら、0.3ha=3000m2ですね^^;
    • good
    • 0

こんにちは。



都市計画法ですね。
開発面積の制限や、その他の制限は、その市や区によって異なりますので、役所の都市計画課にて配布されている開発指導要綱というのがありますのでそちらを参照されるといいでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!