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リフォームでお聞きします。
積水ハウス築27年のロ―ラです。
3月に壁面全面塗装、屋根葺き替え、雨樋交換、防蟻工事を実施し、約380万円で半分は支払い済みです。
壁面の塗装の日(天気予報で夕方から大雨、前日は塗装屋さんの都合で工事はありませんでした)何度もだいじょうぶかと心配して声をかけましたが、だいじょうぶの一点ばり。夜は予想通り大雨でした。
次の日バルコニーの塗装はながれていました。塗り直してくれましたが、結局、大きな段差がついたのでメーカーに苦情を言ったら、4月の休日に下地から塗り直しました。
普通に見た目には綺麗になりましたが、光のあたりかたにより段差がまだみえます。再度メーカーに相談したところ、「これ以上は無理なのでバルコニーの塗装代約3万円を引きます」と言ってきました。これって正当な値引きでしょうか?こちらはなにも落ち度はないし、休日も家にいてくれといわれたり十分迷惑を受けていると思います。ウチが3万円也で我慢するか、もうすこし迷惑料を請求してもよいものでしょうか?
ちなみに積水ハウスのリフォームに施工をお願いしました。

A 回答 (6件)

職人さん その家族


友人 そのまた友人。
不動産営業の人間。

貴方の話で お酒を楽しんでると思います。

また 職人さんは、半年間は、貴方の話題で休憩中コーヒーを楽しむと思います。
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建築関係の仕事をしているものです。



1:大雨の直前の工事
2:剥がれたので再度塗装
3:段差があるという理由で下地から再塗装

しかも、「光の当たり具合で」という塗装にとっては非常にやっかいな状況においての「段差」(光を頼るくらいナノでほんの僅かな事でしょう)に不満があり、その不満を伝えたことでその部分の費用の一部として3万円の値引きを得ている訳です。

施工不良があって、その再施工において、立ち会う時間を作るなどは当たり前のことです。
その時間や日にちを作ったからといって、「迷惑料」と言い出すのはいかがなものかと思います。

その日程が2週間も1ヶ月も仕事を休むのならばともかく、積水ハウスリフォームならば、常識の範囲で施工をしたと思います。

請求するのは自由ですが、相手が飲むかどうかはわかりません。(多分、飲まないと思います)

謝罪と値引きがあればすでに、十分な対応だと思いますが、、、。


参考まで
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常識的な解決だと思います。


光の当たりかたで少しの段差が当たり見えるのは欠陥か、瑕疵か、それとも許容の範囲か。普段は段差が分からないということですね。

落としどころは何処ですか?
迷惑料ですか。欠陥とか瑕疵ではないという事ですね。迷惑料というのはヤクザが脅しに使う言葉です。上品に言えば慰謝料ってやつですね。3万円が慰謝料ですよね。さらにもっとということですね。

裁判して勝ちとりするしかないでしょう。
クレームでお金取ろうとすると相手はクレーム専門弁護士が出てくると思います。下手すりゃ恐喝で告訴されますよ。
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金で話をつけるのが一番楽でしょうけど


修繕出来ます。 ヤル気が無いだけ  

新たに修繕してもクレマで新たにクレームつけるとか
言われてるのだと思う。
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一般論で言えば…不具合が生じそれを是正すれば賠償金や値引というものは発生しません。



ですから「バルコニーの塗装代約3万円を引きます」と言うのもあり得ない話です。


>休日も家にいてくれといわれたり・・・迷惑料を請求してもよいものでしょうか?

だからこその値引だと思います。


>普通に見た目には綺麗になりましたが、光のあたりかたにより段差がまだみえます。

一般的には多少の段差や光沢の違いが出るのは仕方の無いことだと思います。

実際に見た訳では無いので、貴方の請求は正当なのかもしれません。
ただ「目には綺麗」というからには施工上問題が無いようにも思われますので、「光のあたりかたにより」と言うのは過剰な要求では?と感じてしまいます。


納得出来ないようなら、しかるべき第三者に確認をして貰いうのが良いかと思います。
その意見を得たうえで更なる値引きや賠償金の請求を考えられたら宜しいかと思います。
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値引きについては、規定がないので、引いただけでも上出来です。

多分、大手だからの対応と思います。御不満なら、あとは値引きでなくて、予備の塗装ペンキを貰っておくや追加工事で、どこかを直すなら、対応できるでしょうが。
リフォーム代金は施工業者などへ払うので、あまり値引きは出来ないのも業者の内情です。
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