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A社 資本金500万円 準備金400万円 剰余金1000万円
5純資産額が800万円であり、資本金500万円 準備金400万円の合計額900万円
を下回っている、と言う場合に資本金を100万円減少させることによって、欠損額を0にする
場合には、株主総会の決議が必要でしょうか?
6資本金や準備金を減少させるには、債権者保護手続きが必要か?
7資本金減少、準備金の減少の効力が生ずるのはいつか?

A 回答 (1件)

↓ この部分は質問と関係しているの?


> A社 資本金500万円 準備金400万円 剰余金1000万円


> 5純資産額が800万円であり、資本金500万円 準備金400万円の
(以降 省略)

この場合、会社法第447条「資本金の額の減少」に該当する行為であることから、株主総会の『特別』決議が必要です【会社法 第309条2項9号】。

下手な私の説明よりも↓が参考になると思います
https://keiriplus.jp/tips/kantankaisetu_genshite …
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