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妊娠したら解雇



正社員で飲食店の管理をしている立場です。
仕事内容はアルバイトの採用や育成、勤怠の管理、現場にも出ています。
今回妊娠をし、初期ですが腹痛や悪阻などがあり、立ち仕事なので大事をとって1ヶ月間現場には出ず、勤怠の管理など在宅でできる仕事をさせてもらっていました。(悪阻などが軽くなる時期にまた復帰して産休前までは働くつもりでした)

在宅で仕事をし始めて数日後、会社の方からお店を他の会社に引き継いで、手放す。という話がありました。
そのお店を管理していたのは私一人で、他に管理できるような人材はいない状況の為、私が妊娠で不安定ならお店を手放すことを選択したのだと思います。
(会社は他の地域でも数店舗経営していて一店舗なくなるくらいは痛手ではなさそうです)

その際、現在働いているアルバイト達はそのまま次の会社に移動するらしいですが、
私は退職という方向で考えているそうです。
多分、次の会社では新しく社員は必要としていないのだと思います。

今退職となると、出産手当金や育児休業給付金ももらえなくなります。
この場合、会社都合での退職になりますか?
お店を手放す事が決まり、会社都合で退職するのは仕方ないとは思いますが、私が本来もらえる予定だった出産手当金などのお金は会社に請求する事はできませんか?
私が妊娠していなければお店を手放す事にはならなかったと思います。

回答を宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

質問内容について、


1あなたの場合は、労働基準法や労働契約法及び男女雇用機会均等法と育児・介護休業法違反になるかと思います。
ただし、あなたが退職願を申し出た場合は適応しません。
従って会社都合とはなりません。

 男女雇用機会均等法第9条の妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱の禁止
厚生労働省令で定める理由
6項 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと。
※「妊娠・出産に起因する症状」とは、つわり・妊娠悪阻・切迫流産・出産後の回復不全等・妊娠又は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいいます。

 労働契約法第16条解雇権の乱用による解雇は無効とする。又は労働基準法第22条予告解雇等の該当しない。

 あなたの身分保障は会社に責任があり、会社都合の言いなりにすることはありません。

 あなたの妊娠周期が分かりませんが、育児休業(産休前)の申し出をすることもできるかと思います。
妊娠悪阻も産休休業の対象になります。

 厚生労働省ホームページ又は都道府県労働局で確認できます。
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近隣で異動できそうな店舗はないのですか?

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育休も貰えねぇてか!


オメェら人間じゃねぇ!叩き切ってやる!

ゴフォッ、大五郎離れなさい
「妊娠したら解雇 正社員で飲食店の管理をし」の回答画像3
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弁護士無料相談してみるとか。

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他の人材を確保することよりも、


業務を縮小することを選んだのは会社です。
なので、会社都合です。

>私は退職という方向で考えているそうです。
質問者さんの意思と関係なく、そういう話になったのなら、
間違いなく会社都合です。

退職すれば手当は出ませんが、
○日前、などの規定がありますよね。
私には分からないので、総務担当に確認してください。

お大事になさってください。
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