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民法の基本原理には
権利能力平等の原則
私的自治の原則
所有権絶対の原則
過失責任の原則
とあると思います。
こちらの意味は理解してるのですが修正されたあとの基本原理がいまいちよくわかりません。
詳しく教えてくれると嬉しいです。

A 回答 (1件)

修正された後というより修正の根拠ですが、民法第1条にあります。


公共の福祉に適合すること、信義に従い誠実であること、権利の濫用になっていないこと。
これらに反する内容は基本原則であっても制約を受け修正されます。
それと社会的に弱者は保護され、例えば民法の特別法の労働基準法では経営者(雇用者)は労働者よりも強い立場にあるので契約が実質平等になるような規定を置いています。
過失責任の原則も、立証の困難さや当事者の強弱に合わせて無過失責任を課す規定があります。
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