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退職手続きについてご相談です。
職場に大きなストレスがあり、1ヶ月ほど不正出血からくる体調で悩んでおります。出血は薬を服用することで治りましたが、今後のことも考え、退職を決意致しました。
職場から体調不良が原因での退職なので診断書を提出するように言われ(労務士事務所の先生が必要と言っているそうです。)受診した医院に依頼しましたが、体調不良の原因は月経不順であり今後の就業に支障をきたす病気ではないので必要ないと思うとのことで一旦保留になりました。
その旨職場に伝え、体調不良ではなく正当な理由のない自己退社で処理していただけるようお願いしましたが、なんでもいいから診断書を持ってきなさいと言われました。
あまり職場と揉めたくないので提出しようと思いますが、退職時に月経不順の診断書は本当に必要なのでしょうか?

こういったことに関して全く知識がないので、皆様のお知恵をお借りできれば幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

社会保険労務士の方が診断書を必要と言っているということは、恐らく単なる自主退職ではなく、病気などを理由とする「特定理由離職者」に該当するものとして手続きをしたいということだと思いますが、診断書が求められるのは、実際に労働者が雇用保険の受給手続きをする場合に「特定理由離職者」に該当するのかどうかを判断するために求められるもので、会社が離職票を発行する段階では、ハローワークで求められることはないと思います。


ただ、各ハローワークで対応が異なる場合もあり得ますから、まずは会社の所在地のハローワークに確認してみてください。
会社に対する退職手続きそれ自体については、会社に診断書を提出しなければならない義務はありません。
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診断書は会社が病気理由にしたい為です。

あなたが自己都合で良ければ必要ありませんが、ハローワークにて離職票に自己都合と書かれる為、3ヶ月の待機期間失業手当は貰えません。しかしなんでもいいから診断書書いて貰い提出すれば離職票には自己都合と書かれますが、病気理由であり就業には何も問題ないとハローワークで話せば会社理由と同じ扱いにされ1ヶ月目から失業手当もらえます。
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いや、そんなん出す義務は無いですよ、もちろん


僕も膝痛で工場を辞める時、診断書を出すよう言われましたが
自己都合で辞めるのにそんなん要求される筋合いは無いと言って拒否しました
医者に書いてもらうと数千円かかりますし
ただ、会社の内規で必要となっている可能性はありますね
むろん、その内規に従う義務は、法的には無いですが
無視しても良いでしょうし、揉めるのが嫌なら出しても良いでしょう

ちなみに会社からの離職票は自己都合になっていても
病期が理由であればハローワークに行って「特別理由離職の診断書をください」と言って用紙を貰い
医者にその用紙に書いてもらって、それをハローワークに自己都合の離職票と一緒に出せば
特別理由離職という扱いで失業給付が即支給開始になります
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職場から体調不良が原因での退職なので 提出を求められていると 医師に行って 診断書を出させないと!


医師の見解は、会社の要望に沿ってません 貴方が医師に 診断書の必要性を説明する事です。
体調都合と自己都合では、退職後の対応などが違ってきます。
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退職は労働者の権利なので、


退職を決意されているのであれば、退職届を出せばよいです。
退職までの期間は、通常は一か月先、会社に定めがない場合は2週間先で良いです。
退職理由は不要で、「一身上の都合」で構いません。
なお、退職願は相談と同じで、退職決意の効力はありません。

なお、詳しくは、「退職届」で検索してみて下さい。
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