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行政処分で運転免許取り消しを控えております。おそらく2年間になるかと思われます。
来年に新天皇陛下即位があるかと思いますが、ネットで恩赦が行われる可能性があると書かれております。道路交通法違反の被害者無しで運転免許取消2年間には期間短縮などの恩赦がある可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

行政処分は犯罪者では無いので恩典は有りません、



再取得禁止の2年間確りと反省して下さい、

警察や消防から「感謝状」などを授与されてるなら聴聞の折りに、消印と引き換えで180日位には成りますけれど。
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この回答へのお礼

しっかりと反省します。ありがとうございました!

お礼日時:2018/08/19 14:03

恩赦があるのは、刑期を課された収監者に対してのみです。


残念でした。
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行政処分は無い…と、


テレビ番組でやってたよね
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/08/19 14:00

残念ながら、恐らく恩赦は無いです。

何故なら、軽犯罪法違反とかは《罰則》、道路交通法違反は《反則》ですので、全く別物だからです。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます!

お礼日時:2018/08/19 14:01

あるわけないでしょ。

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絶対にない。

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