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ゴミ箱に捨てたら犯罪ですか?

A 回答 (5件)

あははは、笑っちゃいました。


相談者様の履歴を見る限り、知的興味からの質問だと思ったので、ひとつ乗らせてもらいます。

私も専門家ではないので一般論としてですが、
『どこのゴミ箱か』
『捨てる量』
『中身の危険性(感染性の危険性)』
『中身のし尿の出所や、捨てる人の立場』
の要素が絡んでくると思われます。

基本的には
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
http://www.houko.com/00/01/S45/137.HTM
において、「し尿」は一般廃棄物とされています。
で、「自分のし尿・他人のし尿」共に、処理においては当人の「敷地内」であればその人に、それ以外の公共の場所であれば地方自治体に責任が求められると思われます(第2条の3、第5条)
個人でも「廃棄」の行為が認定されれば犯罪となります。(投棄禁止 第16条)

ただし、『中身の危険性(感染性の危険性)』がある場合は「特別管理一般廃棄物」として、他の政令に関ってきます。

そして、量や出所が尋常でなく、事業として、あるいは類した行為の結果として廃棄されるものならば、これは「産業廃棄物」として立派な犯罪になりえます。(第25条)
ーーーーー

また、常識的に考えて、中身が「し尿」である事は見た目では判断がつかず、ただの「中身の入ったペットボトル」扱いになると思われます。
その際は地方自治体の分別体制に従って、その処置が行なわれるでしょう。
習慣的にこのような「廃棄」をしていれば、「迷惑条例」の類が適応される事も容易に想像できます。
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ちなみに、建築現場などではごく稀に(現場にまだトイレが無く、容易に下に降りられないような状態の時)、ペットボトルやバケツにして・・・ 捨てることがあったりします(経験あり)。
もちろん、排水溝などに捨てますけどね。
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ですので、液体であれば流せばいいし。
中身が入ったペットボトルでは回収してくれない可能性もあるし・・、「し尿」だと気付かない可能性もある。
程度にもよるが、「し尿」だと判明し、廃棄主が特定されれば犯罪になる可能性大。
ただし、罰則等は何が適応されるかは断言できない。
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私の住む市では、ペットボトルはゴミとして処分するのではなく、リサイクルのために回収しています。



中身が入っていたらリサイクルできません。

よって不法投棄。
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この回答へのお礼

みなさんどうもありがとうございました。

私はこの質問が公的にもおかしなことはないとは思います。ちょっと汚くてどうでもいいだけの質問で、腹が立った方がいたならばすみませんでした。

なんとなく疑問に思ったの質問しました。不法投棄ですか…いやぁ、法律に抜け目はないようで…。

お礼日時:2004/11/04 02:11

その行為が直接犯罪になるかどうかはわかりませんが(極めて微妙だと思います)、そのごみ箱が毎日清掃されるのではなくごみが何日も放置してあるような状態の場合、ボトルが破裂する危険性があります。


それによって誰かが怪我をしたりすれば犯罪になるのではないでしょうか?
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ここで問題になるのは、「ゴミ箱に捨てる」という行為だと思います。

公共の場所であれば、廃棄物処理法のほか、軽犯罪法にも抵触します。が、ゴミ箱に捨てる行為が、違反に該当するでしょうか…。そうなると、よくある、使用済の子供の紙オムツを捨てる行為も犯罪、ということにならないでしょうか?ならば世の中犯罪だらけ。
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ご自宅のゴミ箱なら何の問題もありません。

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