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経営者側です。
週4日のアルバイトに、営業日に出勤依頼したら1.25倍の給料を払うのですか?
人員不足なので代休は無理です。

A 回答 (2件)

契約書に書いてあることが全てでは無いのでしょうか、特別処置として定めていないのであれば関係ないと思います。


これは私の想像です。不安ならこんなとこで聞く前に調べましょう。ソースがなければ人の話は信用できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
雇用契約書には契約外の勤務については記載されていません。

お礼日時:2018/09/01 23:23

はじめまして、元総務事務担当者です。



1.25倍の割増しを支払わなければならないのは、法定労働時間をこえる場合です。
ですので、1日8時間を超えるか1週間40時間を超えた場合には割増賃金を支払う必要があります。
もし1日8時間以内でかつ1週間40時間以内ならば割増賃金を支払う必要はありません。

なるほど労働基準法
https://www.kisoku.jp/zangyou/zangyoudai.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりました。納得。
お陰様で解決です。

お礼日時:2018/09/02 10:53

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