A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
有給休暇が当然に発生している[労働基準法の基準に合している]上に、残日数があるとしたうえで回答を書きます。
> 有給休暇扱いにしたいのですが、可能でしょうか?
可能です。
有給休暇は労働基準法に定められている労働者の権利であり、いかなる社内規定(業界慣例を含む)で定めたところでそれを無い物とすることはできない。
また、就業規則等に「有給休暇は〇日前に所定の用紙を用いて上司に申請し、承認を受けること(それにより行使できます)」と書いてあったところで、労働基準法にはそのような制限が書かれていないことから、当日または事後の申請であることを理由に申請を認めないということは、余ほどの労働者側に問題がない限りできない。
→例えば病気等で意識混濁している独居者や、交通事故で救急搬送された意識不明者が、会社に事前申請可能でしょうか?
よく言われるのが、会社側の「時季変更権」
会社も、何でもかんでも有給休暇申請をホイホイと認めていたら、営業活動(生産や事務処理も含む)が出来なくなってしまいます。
→特定の部門の労働者が一斉に休んだらどうなるかを考えればわかりますよね。
そこで、代替者を探すなどの一定の努力をしたのちに、どうしてもその労働者が出社しなければ駄目な場合には、別の労働日を指定して有給休暇を取得させる権利があります。
この論理を逆手にとって、「当日や事後では時季変更権が行使できないから認めない」と言う屁理屈が出てくる。
確かに時季変更権を行使する機会は失っています。
しかし、だからと言って、労働者側に余ほどの過失がないのに、事前申請しなかったから法に定めている労働者の権利行使を認めないというのは、労働基準法の趣旨に反するというのが妥当な解釈となっております。
> 4日分の給与控除通知がきました。
病気で休んでいる間か、病気明けで出社した段階で申出しなかったということですよね。
すでに相当日数が経ったうえでの変更は、労働者側の過失となると考えます。
この場合、会社側の恩情にすがってみるしかありません。
> 今まで10数年間有給休暇の説明等がなく、
会社にやとわれた場合、会社は労働者に対して労働条件を明示しなければなりません。
https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/hourei …
その中には、明示の方法として「書面」と定めてする項目があり、『休暇(有給休暇を含む)』は、書面にて明示する項目になっていますが・・・書面をもらっていないということですか?
【厚生労働省が公表している雛形】
https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/var/re …
また、就業規則においても必ず定める項目と言うものがあるので、就業規則を渡して当人に周知することで、多くの項目は説明済みとなるのですが・・・それも受けていないということですか?
以上色々な事を書きましたが、最終的には労働基準監督署か総合労働相談センターに行って、相談する必要がありますね。
No.4
- 回答日時:
法令順守できていない会社なのでしょうね。
おそらく有給休暇の制度を社内にないか、あっても周知されていなかったり。事実上使わせていないのではありませんかね。
ただ、あなたに問題があるように見えてなりません。
日給月給であれば当然休めばその分給料がカットされるのはわかっていたはずでしょう。
あと、有給休暇は、基本的に事前の申し出や届け出が原則であり、病欠等で認める場合も事後でも速やかに申し出なければならなかったりもすると思います。
私の会社では特段ルールを設けていませんが、事後でも速やかにとしてある程度なのに、病欠等の連絡の際に、体調不良のため有給休暇を利用し休ませてくださいなどと連絡があります。当然事後で申請されても問題にしません。
有給休暇とまで連絡がなくとも、速やかに有給の申請があれば、それも問題にしませんね。
しかし、給与計算がほとんど終わっている状況で、やっぱりということにはなりません。
休みの連絡と有給休暇の利用は別物ですからね。
当然休みの連絡はあり、申請がなければ、欠勤として給与控除を行いますが、だれも文句を言いません。
入社後最初の病欠などであれば、有給としたいのであれば申請をするように伝えますがね。
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