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タイトル通りなので、お説教は勘弁してください。


私の働いてる会社では、月に1回22時~24時くらいまでミーティングがあります。各支店のスタッフがみんな仕事終わりに(21時くらい)本社へミーティングに向かうのですが、私は仕事が休みの曜日にミーティングがあったので、なんとか理由をつけて休んでいました。ただ、出勤曜日の変更で、ミーティングがある曜日に出勤になり、よっぽどの理由がなければ行かなくてはいけなくなりました。

私がミーティングに行きたくない理由。

それは手当てが1000円しかでないというところ。
私は短時間勤務なので定時が18時なのですが、わざわざ仕事終わりに4時間も待って、それで1000円しかでないことに納得出来ません。

しかも、私は家から会社まで1時間以上かかるので(全スタッフで最長距離)、ミーティング後に帰宅すると、早く帰れても1時半。次の日は朝から通常業務です。

前回のミーティングは絶対参加と言われ、次の日の業務に影響が出るので仕方なくホテルをとりましたが、それは自己負担。1000円で払えるわけもなく、赤字です。

なんとかミーティングにいかなくてもいい理由はないかなぁと思い質問させていただきました。
何かいい案があれば教えてください。

A 回答 (2件)

法律家ではありませんが…



ミーティングの内容が業務に関することであり、出席も強制されているのなら、一般的には『労働時間』にあたると考えられます。
ですから拘束された分は、時給が支払われるべきかと。
今回の場合は時間外と深夜労働が重なりますので、時給の1.5倍が相場となるでしょうね。
なお、これに伴う交通費の割り増しは認められないと考えます。
さらに、宿泊や4時間の待機が拘束されないものであるかぎり、こちらも請求は難しいかと。
つまりクリーンな判断をするならば、2時間分の時給×1.5 の報酬が納得基準となるでしょう。
(まぁ、それでもイヤでしょうけど)

仮に質問文の「行きたくない理由~それは手当てが1000円しかでない」、これが理由の全てであるなら上記の実施で丸く収まる筈です。
自分なら、それをミーティングで議題に挙げます。
ですがこれは賃金アップを目的とした提案ではありません。
人件費が増すことを快諾されることはおそらく無いでしょうから、そこで短時間労働者の参加免除を打診するのですね。
ここに本来の目的があります。
労基法に抵触しかねない内容ですから、無視できない案件となります。
権利を勝ち取れれば、以降のミーティングに参加する義務は消滅します。

ただね、あっさり支払われることになってしまえば参加義務は継続しますし、議題に挙げる際の「もの言い」ひとつで貴女の客観的なイメージが激変する危険性はあります。
短時間労働者にとって、「ミーティングの議決事項がもたらす個人的なメリット」と「ミーティング参加で発生する損失額」とを比較し、如何に自分が不利益を被っているかを上手にアピールする必要はあるでしょうね。
コレが出来ずに現状に甘んじるのが、日本人たる所以なのですけどね^^;

ぶっちゃけ、そんなミーティングで何かが劇的に変わるというケースは稀でしょう。
しかしそんなミーティングでも、実施しなければ数%の業績躍進の可能性はゼロになります。
ミーティングの重要性について一定の理解を持ちつつも、そのありかたや手法に関して立案してみてはいかがでしょうか。
例えば、出席に支障ある者の不参加を認めて欲しいと要望提案する程度に。
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会社の会議は、営業時間内にするものです。


定期的に、時間外の会議はありえないでしょう。

CONF. CALL にしましょうと、提案しましょう。
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