私は市の委託を受けて活動する福祉施設に努めています。
給料も少なく忙しいですがやりたい仕事だったため頑張って毎日を送っています。
しかし最近になって職場に対する疑問点が浮上。
それは労働時間についてです。
私の職場は週休2日制で、土日休みになっています。
ですが時々土曜日出勤の日もあり、その時はその週の平日で一日
休みがもらえるようになっています。
しかし祭日がある週は祭日も休み一日として数えられ、結局祭日があっても
週で3日の休みにはなりません。
事業主に聞くと労働時間は一日8時間、週40時間で国からの補助を受けているため
祭日など入ると労働時間が足らなくなるためだそうです。
だから祭日のある週は土曜も出勤しなさい戸のことでした。
今回のように連休になったときは事業主の計らいでどうにかうまく
やってあげている、との返答でした。
ですが、祭日のある週もない週も結局週2日だと、祭日の意味が
ないような気がするのです。
仕事にはやりがいもあり満足してますが、給料体勢が悪いため
同僚も皆、不安になってきています。
話は少し変わってしまいますが今まで年休が次年度に繰り越しされていなかったり
給料が8年経ってもまだ手取りで14万円台だったり(ちなみに私は30歳です)
残業手当はつけてもらえなかったりと不信感の積もる点が多いのです。
やりたい仕事であったこと、泣き言は言いたく無かったこともあり今まで
黙っていましたが、すっきりしないまま仕事をするのも嫌です。
皆様、お忙しい所申しわけありませんが労働基準法、及び労働時間について
詳しい方がおられましたらご助言いただけませんでしょうか?
この状況も妥当であればそれなりに納得して職務に励もうと思います。
長文になってしまいましたがよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
都会でいい会社だとあまりないのかもしれませんが、
地方では祝日のある週は3連休でも、次の週は日曜だけ、
という会社はたくさんあります。
というか多いです。
法律では「祝日は休まなければならない」というのはないので、
週休2日あるのなら法律上まったく問題になりません。
有給が繰り越されない件と、残業がつかない点は、
どんな言い訳をしようとも違法です。
よく、残業を出さない理由や、有給を取らせない理由を
屁理屈で労働者に説明する雇用者がいますが、
まったく矛先違いですよね。
法律の内容に不満があるのなら、
法律を変える手続きをすればいいのですがね。
「法律は私が決めたのではない。不満があるのならしかるべく手続きを踏んで法改正するように運動してください」
ぐらい言ってもいいのでは、と最近では思います。
残念ながら、給料が少ない件に関しては、厳しいですね。
労働組合で戦うか、転職しかないと思います。
労働者のことを考えていない雇用者みたいですから、
転職することをお勧めします。
azicyan様、返答ありがとうございます。
やはり同じような事業所はあるのですね。
辛いのは自分達ばかりではないと感じました。
有給は辛いです。それ以上に給料は子供が2人いる状態では
大黒柱としては辛いです。
事業主の言葉です。
「そう金の事は心配するな。同居の上、遺産も有るだろうから・・」
金のある人の言葉なのだと思いました。
転職は常に考えています。
しかしこの歳になり、新しい職場というのにも抵抗がある上、現在は一応
自分の夢だった職でもあるので悩んでいます。
労働組合ですが存在しません。
こちらで皆さんに聞くほか、今の所無いのでとても助かっています。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
まず、前半の祝日は、労働基準法上の休日か?
答えは、NO。祝日も勤務するという計算で、週40時間なら、法律違反ではなく、あなたと勤務先が、お互いに、祝日の概念を勘違いしたまま、労働契約されたらしい。
と、想像します。つまり、一般的に、週1日休日があればよいので、祝日勤務は当たり前でしょう。福祉施設なら余計に祝日は、面倒みないなんて、出来ない相談ですね。
週休2日の概念の説明不足の可能性があります。つまり、基準法休日が1日、有給休暇の一斉取得日が土曜として、労働協定があるなら、有給ももらっていることになります。
私の職場は、週休2日に、外からは見えるということだけなのでは?
なお、あなたが、パート従業員とすると、正規社員の週休2日=パートも週休2日とは、限りません。
給料云々の話は、ここで尋ねられるより、実際の、前月の14万円の内訳をきちんと、相手に聞けば済む話でしょうね。
給与体制が悪いって、労働したら給与をもらうという約束なら、祝日も含め、労働が無ければ、給与は下がるで、普通ですよね。
時間給が安いとか、最低賃金を下回るとか、きちんとした発言がない書き方なので、結局、質問者の味方的には、書けないです。
なお、6ヶ月以上、8割の出勤実績があれば、協定があっても、有給が5日申請が出来ますが、パートの場合、どうなんですかね。祝日休み、有給20日申請して、で、パートでの労働力って、この不景気に、不要でしょうね。
残業については、本来の所定労働時間を超えておれば、請求権がありますが、パートですと、その残業に当たるほどの時間になっているかどうかですが、もちろん時間給なら、労働時間分は、いただけますが、割増賃金対象となると、パートは、結局、週40時間を越えないと、割増対象は難しいでしょうね。
aozorax様、分かりやすいご返答、ありがとうございます。
確かに事業所と食い違った契約をむすんでいるように思えます。
今一度互いに確認できれば最善ですので努力してみようと思います。
また有給についてですが監査にて3年ほど指摘を受け続けているようです。
事業主他、主任も監査の場にいてその話を聞いてきています。
事業所が無視しているとしか思えないのでそこももう一度聞こうと思います。
給料に関してははっきり書かず申しわけありませんでした。
最低賃金の計算法などあると聞いたことがあるのですがそれが分かるといいのですが・・・
ちなみに私は正規職員です。パートではありませんがパートも仕事内容は全く一緒です。
給料だけ少ないわけですのでこれも契約によりますが
一度話し合いをしようと思います。
組合なる物があると心強いんですが・・・
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
休日については雇用契約でしっかり決めておられなかったのでは?
残業代を付けないのは明らかに労基法違反です
有給が繰り越されないのも労基法違反の可能性大だと思います(20日以上たまってるなら別ですが)
そのような福祉法人が補助金までもらってよくのうのうとしていることを思うと呆れます
市もそういうことに何も干渉してないようですね
SUPER__VeNGOssIさま、返答ありがとうございます。
やはり雇用契約によるのでしょうか。
一応契約は週40時間とはしてあります。
しかし祭日が続いた際の対処など詳しく教えていただけない状況にあり、
どうなっているのか疑問が残ります。
有給の件は「他で消化できるようにしているから」との返答でしたが
それも違法ですよね。
経営者はほとんど職場にいませんが苦しむのは労働者だけなのでしょうか・・・
No.1
- 回答日時:
早速の返答、ありがとうございます。
教えていただいたURL,見ました。
大変分かりやすく勉強になります。
労働時間は週40時間以内と決められているのですね。
祭日の時などは40時間に満たないことになります。
この辺は各事業所によるのでしょうか。
ありがとうございました。
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